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企業のコールセンターなどでは、オペレーターにつながる前に「この電話は注文内容確認、お客さまサービス向上のため録音させていただきます。あらかじめご了承ください」というアナウンスが流れるところが増えてきました。話の行き違いなど、後で「言った・言わない」と水掛け論にならず大変良いことだと思います。そこでふと思ったのですが、一般的な場合相手からかかってきた電話を承諾なしに録音すると法律に問題があるのでしょうか?それとも、企業としても牽制の意味も込めてことわっているだけなのか教えてください。

A 回答 (2件)

>後で「言った・言わない」と水掛け論にならず


>大変良いことだと思います。

ちょっと気になったのでですが、
録音内容が、企業にとって不利益を被るような内容であった場合、
それを公開するとは思いにくいです。

つまり、いった言わないというトラブル回避は、
企業側にとって有効な場合にのみ使用され、貴方の方が有利には
なりにくいのではないかと思います。
(あくまで推測ですが、単純に考えるとそう思いませんか?)

それを防衛するためには、貴方の方も録音することのような
気がします。
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通話の当事者の一方が通話を記録(録音)することを妨げる規定はありません。

当事者外の第3者については、基本的に通話を傍受することは禁止されています。たとえ警察が捜査目的でも傍受する場合は裁判所の許可(令状)が必要です。
当事者の場合は記録の有無を相手方に通知する、あるいは許可を取らなければならない規定もありません。ただ、トラブルを防止する観点から相手へ通知するケースは多々あります(質問文の企業のように)。

また、記録した通話を第3者に開示して、その結果相手の名誉を毀損したり、侮辱することになれば、当然その責を負わなければなりません。
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