アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。

私には好きな人がおりまして、その人に金銭を支援したり、
物品を買い与えておりました。総額で30万程です。

金銭はあげていましたが、その好きな人と一時、連絡が取れなくなり、悔しくて、金銭・物品を返すように要求しました。金銭の返金が無ければ、法的手段をとりますとメールしました。(金銭をあげるとはメールや口で伝えていました。)

そうしたら、返信があり、金銭は少しずつ返金する、と言われました。
そして、話の展開は、私たちが付き合うか否かへと発展し、先方は、私の法的手段がどうのの発言が不安だから、「金銭の返金及び物品の返品要求」は一切しないとの誓約書を書いてくれれば、付き合うといわれました。お金は返すといっておきながら、返す気はなかったんだなと思いましたが、鵜呑みにした私は、誓約書を書き、先方に預けました。

その翌日にその誓約書に日付の記載がなかったのが判明し、先方とまた会いましたが、私はその誓約書を書いたことを後悔していたため、書くフリをしてその誓約書を奪いました。すると先方は、先方の母親の交際相手を呼び出し、私の目の前で、合意のもとにその誓約書を書いたにも関わらず、誓約書を奪ったから警察呼ぶぞなどと発言し、私はやむなく誓約書の日付を記入し、先方に誓約書を預けました。預けた時点では付き合ってるといわれましたが、以来、連絡が取れません。

先方を法的に追及することは出来ますでしょうか?
また、私自身も警察を呼ぶと脅されるほど、法的に問題のある事をしたのでしょうか?

ご教示ください。
書き足りない部分は、補足で補います。

A 回答 (2件)

まず、借用書でもない限り、元来30万円は返還請求出来ないのではないでしょうか?


誓約書を書いてくれれば、付き合うというのも、有効な契約とは思えません。
ですので、先方を法的に追及するのは到底無理なのでは?
書くフリをして(欺いて)、他人の財物を奪うならば、窃盗罪にあたりますかね。ただ、その後の、脅迫的に日付を貴方が望まないのに記入させた相手の行為は、場合により脅迫罪にあたるとも思います。
でも、それでは、警察も呼ばれて内心迷惑でしょう。
(双方とも、とことんやる気なら警察に行くべきです。)
今後、脅迫されたので返還請求を放棄したと法的に主張しても、普通なら相手が乗ってきますでしょうか・・。日付けを再要求するなんて相手も随分弱気なのですが・・。
そもそも、私は、法的に解決する次元ではないと思います。
翌日という日、誓約書を書けばつきあうと言ったんだから、つきあうという誓約書を貴方も書いてくれとでも言えなかった以上、貴殿のコールド負けです。
しかし、言うほうもそれを聞くほうも愚かではないでしょうか?
言ったところで人の心は金では買えません、無意味です。
今更ながら、ディスカウントするから10万だけでも返してと頼めば返してくれるかもです。心底嫌われていればですが・・。

PS.
余計なお世話ですが・・
30万円で済んで良かったとも思えないでしょうか?
好きな人と一緒にいた思い出を大事にしたほうがいいとも思います。
    • good
    • 0

メールの通信記録を盾に無償で金品・物品の


供与を承諾している時点で、請求権を放棄している
物と解釈されていれば、抗弁できません
ただ、民法上の契約概念でメールにどれほど効力があるのか
(改ざんや通信社の成りすましの有無の立証が困難)は
不明です
この場合、30万円程度の譲与が、社会通念上、通常の贈答に当たる
レベルのものなのかの判断が重要で、両者の所得の多寡や
交際利害関係から判断して妥当であれば、請求権は放棄されており、
返還を前提としていないのですから回収はできません
無理強いすれば、脅迫の罪で告発される可能性もあるでしょう
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!