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似たようなスレをすみません
法律的に知りたかったので
こちらに書かせてもらいました。
詳細は長くなるので省きますが…

友人だった彼に金銭面で助けて貰ってました
またクリスマスなどもプレゼントを頂いてました。

ただ、こういうのはおかしいと思う。
友人なのにやはり良くない。
という会話は頻繁にしていましたが彼は

「友人として大切だからしてるんだ」
「俺は君の元カレみたいに返してとか思わないから」
「困ってたら助けるのが友達じゃんか」
「妹みたいな存在なんだ、家族だと思ってる」

と、彼からはよく言ってもらっていて
その言葉を信じて甘えていたのもあります。

彼とは3年ほど友人で
揉め事がある半年ほど前に告白されましたが
私は彼の元カノに対するモラハラ基質を知ってたので
付き合うのはお断りしていました。
それでも諦められないと1度言われ

「友人では居られないなら距離を置こう、わたしもその気持ちには答えられない」

と連絡を絶つと
数日しないうちに彼から
謝罪の電話やメールが来ました

「好きを諦めるから友達でいてほしい、大事な人なんだ。恋愛抜きでこんなに大切な人は初めてなんだ」

と。その言葉で彼と話し合い、彼を信じ許し
そしてまた「女としてしか見れない」と
わたしが誰かと遊ぶ度、ヤキモチで暴言を吐かれたり
喧嘩を繰り返しました。
そして私に彼氏ができた、と彼に嘘をつきました
諦めてほしい一心でした。

すると彼から「幸せにね」というのを最後に
LINEがブロックされたので、こちらもブロック
しばらくすると電話やショートメールにて
しね。や、裏切り者。の暴言が来ました
それも無視していると

「金と、物を全て返してください」と
住所付きのDMがSNSを通じてきました。

好意で送っているのだからと言っておいて
あんだけ一方的に暴言を吐いておいて
謝罪もなく金と物を返せ。
しかも借りてるわけでも無いのにです

これは法律的に返す必要がありますか?
また家族やらに連絡をするような
迷惑行為を繰り返された場合
こちらが何かしら打つ手はありますか?

A 回答 (6件)

相手方には、これ以上の対応は出来ない、


後の対応は弁護士に依頼すると伝えて、まずは様子をみてはいかがでしょうか?
自宅や職場に押し掛けてきたら、警察に通報してください。
しつこくつきまとうようでしたら、ストーカーとして生活安全課に相談をしてみてください。

これに対し、支払い義務などありません。すべて贈与とみなされます。(デート代も含めてありません)。
訴訟をするなら、受けて立てばいいだけです。

いずれにしても、貴殿が対応しているとますます要求がエスカレートする可能性があります。
実際に弁護士に依頼することも検討された方がいいと思います。

また、自宅や職場には(親に言いづらい場合、職場だけでも)、予めつきまとわれてる話を匂わせて、予防線を張っておかれるのも1つの手だと思います。上司にだけでも話しておかれるといいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私が打てる手を教えて頂き
ありがとうございます。

彼の、金銭的な助けは振込が2回ほどありました
過去に別件で(私が彼の欲しいものが東京にしかなく購入)わたしの口座を教えたことがきっかけで
口座振込をしてくれるようになりました。

そういったものを証明に出された際は
わたしもLINEやメッセージで
彼の言っていた「この行動は好意だから」
という文章を見せるつもりでいます。

できれば、彼には普通に友人を3年もしていた仲なので
落ち着いて話をして
どうしたいのかを話したいとは思いながらも
もう嫌で嫌で全ての連絡が取れぬよう
私は拒否している現状です

ですので、彼が本気で訴えをおこしたり
何かしらの嫌がらせをするなら
私の母しかないと思いまして…

交際していた元カレならまだしも
ただの友人にここまで言われ恨まれるのには
本当に驚きです。

お礼日時:2018/03/11 03:56

無視して 殺されるようなことが無いよう 祈ります

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これは法律的に返す必要がありますか?


  ↑
法律的には贈与ですから、履行が終わって
いますので、返す法的義務はありません。
(民法550条 但書)



また家族やらに連絡をするような
迷惑行為を繰り返された場合
こちらが何かしら打つ手はありますか?
 ↑
連絡する方法によります。
生命身体財産名誉自由などを害するような
連絡をすれば、犯罪になる可能性が
あります。
(刑法222条 249条)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

詳しく載せていただき助かります
ありがとうございます。

生命身体財産名誉自由に関しましては
人の金漁り、1人で生きていけないクズ、
生きてる価値もない、氏ね

などの発言はこのどれかに当てはまりますかね?

お礼日時:2018/03/11 12:29

法的には大丈夫だよ


道徳的には・・・


問題なのは
相手は単なる
ストーカーですよ

警察もあてにならないけど
一度、地域課にでも
相談しといた方が無難では?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法的に大丈夫なのを聞き安心です

相手の家と私の家が飛行機を使わないと
行けない距離なのを今とても安心してます
(きっと簡単にストーカーはできないであろう…)

そうですね、警察の方に
できるなら軽く相談しておきたいと思います

お礼日時:2018/03/11 12:27

難しい法律的なことは知らなくとも、冷静に


考えればわかることです。
「もらった物は返す義務がある」などだった場合、
世の中メチャクチャになってるはずですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

そうですよね、笑
そんなルールや法律があれば
贈り物なんてこと自体
みんなやらなくなりますね。

ただ、他スレで投稿した際に
「返すべき」「彼が法律相談行く前に返しな」
などと書いてる方もいて
少し疑問と、詳しい方が居たら伺いたいと思い
投稿致しました。

お礼日時:2018/03/11 03:57

また郵便などでプレゼントをやり取りしていた際に相手が内容証明を武器にしてきた場合でも内容証明そのものに法的効力があるものではありません。


内容証明による警告に違反した場合,これを証拠に、法的手続きをとることになります。
粘り強い対応が必須です。
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