No.2
- 回答日時:
まず懲役と禁固ですが(実情に詳しくはないのですが)、
・懲役は刑務所に入ってそこで作業労働をさせられる
・禁固はその必要は無い(実際は自ら作業する人が多いらしい)
刑としては懲役のほうが重いと思ってよいでしょう。
執行猶予に関しては、文字通り執行を猶予します。猶予期間中に猶予を取り消すべき出来事があった場合には執行されます。
ようするにこの期間にまたなにか犯罪などを犯すと、執行猶予が取り消されてその犯罪の刑罰に禁固3年がプラスされます。(軽いものですとケースバイケースですが)
また、一度執行猶予がつくと、それが終わった後もしばらくは他の罪を犯した場合執行猶予がつきづらくなります。
執行猶予期間中は保護観察がつく場合もありますが、今回は特にそういうことはないでしょうから、実質無罪放免と同じといえるかもしれません。その後犯罪を犯さなければ。
その他いわゆる前科の問題などもありますが、省かせていただきます(さほど大きなペナルティはありません)。
ありがとうございます。禁錮刑と懲役の違いが分かりました。保護観察がどうか分かりませんが結局無罪放免だとしたら被害者ばかりが損してるのですね・・・
No.3
- 回答日時:
交通事故の刑事罰で検察が求めた懲役は重すぎるので、裁判官はそれより軽い禁固刑にしたのです。
禁固刑とは、刑務所の一室に閉じ込められる事で、労働作業はありませんが、その期間が3年間ということです。
ところが、初犯とか反省の気持ちが強いとかの諸般の事情で、その刑を1年2ヶ月間行わないと言う事です。(刑務所に行く必要がない)
しかし、1年2ヶ月の間に、何か違法行為をすれば、即刑務所に行く事になる。と言うのが、執行猶予の意味です。
ありがとうございます。検察官も初犯なのでおそらく執行猶予がつくだろうとおっしゃってました。でもこの加害者は免許を取ったわずか1年半の間に人身事故2件違反2件で免停状態で起こした今回の事故なので私ども被害者は執行猶予付きでもその期間が長く少しでも反省してもらえたらと考えてました。この判決はきっと妥当なのでしょうね
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
おそらく、♯1の方の書かれた様に。
禁固1年2ヶ月ではないでしょうか?禁固3年は考えにくいです。
執行猶予も、1年2ヶ月は短すぎるように思います。
たぶん、3年間悪い事をしなければ、刑務所には行かなくてもいいよということです。
ですが、この3年の間に悪い事をすると、刑務所に行く事になるかも知れないということです。
その場合、1年2ヶ月にプラス、悪い事をした刑、になるという事です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4の回答が一番正確です。
おそらく禁錮1年2月、執行猶予3年だろうという前提で話をします。
・懲役1年2月の求刑ということは、検察官は「最長で1年2ヶ月間刑務所に閉じ込めて働かせるべきだ」と考えたことになります。つまり、「懲役」とは「身柄を拘束して強制的に労役に就かせる刑罰」です。
・対して禁錮1年2月の判決というのは、裁判所は「最長で1年2ヶ月間刑務所に閉じ込めるだけでいい。労働はさせなくていい」と考えたことになります。つまり、「禁錮」とは「身柄を拘束するだけの刑罰」です。強制でないだけで希望すれば労役に就くことはできますので、暇だから働くという受刑者が実際には多いです。
刑法上、懲役よりも禁錮の方が軽いことになっていますので、裁判所は「懲役にする必要はない。禁錮で十分だ」と判断したということです。
・そこで更に執行猶予3年というのは、裁判所が「禁錮1年2月だけれど、とりあえず服役させずに3年間様子を見てみよう」と判断したということです。つまり「執行猶予」とは「刑罰の執行を一定期間保留する」ということです。
もし執行猶予期間中何事(*1)もなく過ごすと、刑が帳消しになります。帳消しになるというのは「有罪の宣告自体を受けなかったことになる」という意味です。その時点からこの罪に関してのいわゆる前科(*2)も消えます。
執行猶予期間に何事かあると執行猶予が取消になる「ことがあります」(何事かによってならないこともあります)。もし取消になると、「禁錮1年2月」の刑罰を実際に執行することになります。この場合は、この罪に関してのいわゆる前科が消えるのには刑を受け終わった後何年か(*3)掛かります。なお、「何事」が別の犯罪に関するものであれば、その犯罪の刑はまた別に受けることになります。
(*1)刑法に書いてあります。詳しくは、刑法26条から26条の3参照。
(*2)ここで言う前科とは概ね「犯罪人名簿に名前が載っており、法律上の資格制限等を受けることがある状態」という意味だと思えば十分です。有罪判決を受けた記録は捜査機関の犯歴記録には死ぬまで残ります。この犯歴を前科と言う場合もありますが犯歴の存在自体は法律上は特別な意味がないので法律論においてはいわゆる前科とは犯歴のことではありません。ちなみに有罪判決を受けなかったいわゆる前歴も犯歴に入ります。
(*3)刑法に書いてあります。詳しくは、刑法34条の2参照。
・なお、執行猶予に保護観察が付いているかどうかは本件では不明ですが、この際どちらでもいいでしょう。付いていると執行猶予の取消とかの条件が厳しくなるだけです。
ありがとうございます。とても詳しくご説明していただき感心しております。刑が帳消しになり前科も消える・・と、いうところが気になります。加害者の家族は政治家なのでいろいろ圧力をかけ報道をもみ消したりしたのでせめてわれわれ被害者庶民は犯罪者の汚名だけでも一生ついて回ればいいと思ってました(性格悪いかな??)。体は元には戻らず死ぬ目にあった私がせめて犯罪者として彼に自覚してほしかったな
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