牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

 傷病手当金について教えてください。就職しているときに病気になり傷病手当金を受給しました。そしてその病気を療養中のまま退職となり健康保険については任意継続に切り替えており継続して傷病手当を受給しています。後2ヶ月で受給期間は切れるのですが、不幸なことに最初傷病手当を申請したときとは別の病気で入院になってしまいました。この場合、新たな疾病として傷病手当金を申請することができるのか?(後の頃の2ヶ月の傷病手当を受け取れば終了なのか、今回病気になって入院した日から4日目以降の申請になるのか?)任意継続保険の場合でも、新規に傷病手当の請求はできることは承知していますが、このよう場合は制約等があるのでしょうか。よろしくご教授願います。

A 回答 (3件)

傷病手当金は、在職中の私傷病が原因で、休職して給料を支給されなかったり、一部減額された場合に、その保障として支給されるものです。


又、任意継続中に新たに傷病にかかり、働くことが出来ない場合は、今回の病気について、傷病手当金の申請は可能です。
ただし、今回の病気が、前回の病気と関連性がある場合は、1つの病気と見なされますから、新規の受給は出来ないことになります。

全く、関連のない病気であると、今申請をすると、2ヶ月間は重複しての受給は出来ません。
回復まで長期間かかる見込みの場合は、2月後に申請すると、その時点から、最大1年6ケ月間の受給が出来ます。
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この回答へのお礼

保険組合に確認しました、kyaezawaさんのおっしゃるになるそうです。ありがとうございます。受給申請することとなりました。

お礼日時:2002/08/06 12:27

今の保険でもらうのは無理だと思いますよ。


私自身は経験者ではありませんが、前に病気で退職され、傷病手当受給のまま退職された方が、怪我か何かでやはり、仕事が出来ない・・ということで、傷病手当がもらえるか、確認した事がありましたが、出ないといわれました。(任意継続されていましたので、同様な条件と思われます)
保険組合で確認されると確実かと思いますが、出ないと思います。
また、病院でもご存知のはずですから、確認されると良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。この場合は傷病手当が継続中に申請して受給できないとのことでしょうか?傷病手当金が切れた段階での申請だったのでしょうか。任意継続の場合は基本的には保険者に今までと同様の保険料が支払われているので(会社負担分は自分で払いますが)同じ保険給付は受けられると思うのですが、継続療養では駄目ですよね。ご指摘のように保険組合に連絡してみようと思いますが・・・・なにぶん横柄な方が多いので電話するのも苦痛です。ある程度の知識を持って連絡しないと、不利益のまま過ぎてしまうこともあるようなので皆様にご教授願ったわけであります。ありがとうございます。

お礼日時:2002/07/25 11:50

 傷病手当金は、病気やケガによって仕事を休んで給料が出なかった場合の補填と言う意味合いで給付される物ですから、退職後にかかった疾病で入院をしたとしても、給料がカットされる事にはなりませんので、ご質問の新たな疾病に対しては、傷病手当金の対象にはならないと思われます。

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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。退職後前に加入していた健康保険に引き続き2年間加入することを任意継続いいますが、この場合の保険料は今まで会社で半分支払って頂いていた分も自己負担となります。保険料を支払っているので基本的には退職前と同様に保険給付が受けられると思います。したがって疾病になり働け無ければ、請求することができます。実際に請求し受給した方がいますのでこのことについては確認済みです。また、任意任意継続となった場合についての標準報酬日額の上限が1万となっていますので受給することはできると思うのですが。同一の傷病につき1年6ヶ月とあり、もしかして可能性があるかと思いましたが・・・・やはり駄目でしょうか。

お礼日時:2002/07/25 11:42

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