電子書籍の厳選無料作品が豊富!

この手の質問は過去にあったようですが、何年も前のものでしたので、改めて質問させていただきます。

新居に引越し、アンテナ(地デジ)を取り付けたのですが、本日、「法律で決まっているから、受信料を払ってください」と、首から身分証をぶら下げた人がやってきました。

話を聞くと、BSのアンテナも取り付けているからと、2ヶ月で4,680円という、結構な金額でした。

「見れるようにはしてますが、BS自体全く見てないんですけど」と言ったところ、「とりあえず、地デジの分だけでも払ってください」とのことでした。「なぜ、地デジだけ?」と、首をかしげてしまいました。

私は、NHKを全く見ないんです。いっそのこと、電波を受信できないようにしてもらいたいです。見ていないのに、お金を払わなくてはいけないのは、どうも納得がいきません!

本日は、帰ってもらいましたが、再度来たときに、どう対応していいかで困っています。

A 回答 (10件)

受信料の支払いは、法律で定められているわけではありません。


放送法で規定されているのはあくまで「受信契約を結ぶこと」です。
そして放送法第32条では「ただし、放送の受信を目的としない受信設備(略)を
設置した者については、この限りでない」とあります。

放送法第2章は日本放送協会についての規定であり、また放送法ができたのは
NHK一社しか放送局が無かった時代ですから、この「放送」とはNHKの放送を指すと
考えるのが妥当でしょう。
つまり、「NHKを見る事を目的としていなければ契約を結ばなくても良い」ことになります。
下記のやりとりのような例もあります。
http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-3.html


とはいえ、上記は「まぁこういう解釈もできますよ」という一例でしかありません。
そもそも放送法自体が昭和25年制定という古臭いもので現状に即していないのですから、
さまざまな解釈が可能になってしまっているわけです。

ただし一つ確かなことは、NHKの受信料支払いは法律で決まっているわけでも、
国民の義務でもないということです。
あくまで契約の結果により支払い義務が発生するのです。
この点をしっかり考えて、今後どうするかを決めるといいでしょう。

参考URL:http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-3.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私の知りたいことすべて、丁寧に回答してくださいまして、どうもありがとうございました。

【NHKを見る事を目的としていなければ契約を結ばなくても良い】
【NHKの受信料支払いは法律で決まっているわけでも、国民の義務でもない】のですね。それで抵抗している人が多数いると。

私の周りでも、見ないから契約を解約した人がいました。ですが、先日の来訪で、絶対払わなければならない思いにさせられました。質問して良かったです。

こういう曖昧な法律はなくすべきですよね。不公平感が生じてしまいます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/08/12 16:52

罰則が無いことを幸いに払わない人が居るのは困ったことです。


NHKを見ないから払わない、こんな理屈は通用しませんよ。

なら自動車の重量税、俺は車は持っているけど乗らないから払わないよ、という理屈が通用すると思いますか?
住民税、俺は出張が多く自宅に居ることが少ないから住民税は払わないよ、とかペイパービュー番組で確かに決定ボタンを押したけどすぐ眠っちゃったから払いません。

こんな事がまかり通るなら社会の秩序が保てません、気に入らない法律は守る必要が無いと言う事が広まったら文明の崩壊です。
近代国家に生きているのだから法律ぐらいは守りましょうよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ただ、自動車税、住民税と比較するのはナンセンスだと思いました。

お礼日時:2007/08/12 16:23

NHKの受信料の一部は放送技術の研究、開発に使われています。

ハイビジョンなどはその一例です。つまりNHKを見ていなくてもその恩恵を受けているので、払うのが妥当だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

放送技術の研究、開発にも使われているのですね。個人的にはその恩恵に対する実感がありませんが。

お礼日時:2007/08/12 16:27

残念ながら、放送法で支払うことになっています。


まったく見ないはずはありません。自分の地域で地震があったら、多分ずーっとNHKにチャンネルを合わせると思います。(民間放送、NHK関係なく、アンテナを取り付けて)受信ができれば、法が適応します。
しかも、2ヶ月前払い制度です。
もっと...わかりやすくいえば、

携帯電話の基本使用料金=NHKの受信料
固定電話の基本料金(1回線分)=NHKの受信料


なわけです。
民間放送局のTV(ニュースとかで、後ろ(報道フロアのモニター)で映ってますよね)も、NHKを受信できるのでNHKの規約(法)に沿って、受信料を支払ってます。しかも、設置した台数分。(まぁ、ちょっと割引してると思いますが)
NHKが補助金としてもらっているのは「国際通信分(海外向けの放送)」だそうです。

今の地デジの場合だったら
B-CASカードが「携帯電話の電話番号が記憶されているメモリーカード」。車で言う「登録番号」(東京000 ん00-00)に当たるでしょうね。
テレビ本体が車で言う「台車番号」(車本体)になるので、もちろんTV電波という道路を通行するには、二つが最低必要ですよね。さらに、車だったら、使用(運転)する本人の運転免許証が必要なのですが...。(こちらは電波を発射していないので必要ないのですが)

そこの道路を直すためには、「自動車税」等(ここでは「NHK受信料」)を払わなければなりませんし、走らせるためには「給油代や給油税(ガソリン税など)」などが必要になります。

#2さんの意見は、被災者になった人の意見です。僕も同意できます。
たぶん、PCも回線式でも、電波式でも使用制限が発生しますし、民間だと、利益が出ないとわかれば、そこを去って行きます。携帯電話も電波を使うので、混乱して中継局がパンクしたり倒壊すれば、ただの無線が使えないおもちゃに過ぎません。

もし、NHKがCSぽくなって、去年のような「ハンカチ王子」が出てきたら...。
まぁ、一応「自動振込み」もあるようなので、申し込み用紙でももらって、銀行振り込みにするか、近くの放送会館(放送局)にでも、行って説明でも受けてみてくださいね。

参考URL:http://www.nhk.or.jp/eigyo/know/know_nande.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

残念ながら、私はまったく見ないんですよ。だから、こうして質問しているわけでして。

携帯電話の基本使用料金=NHKの受信料
固定電話の基本料金(1回線分)=NHKの受信料

=の意味が?ですが、

回答どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/08/12 16:31

あなたが実際に見るか見ないかは関係ありません。


「受信できる」時点で払わなくてはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

多数派のご意見ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/12 16:32

残念ですが、NHKをまったく見ないというのは通用しません。


ただ、電波の状況が悪く、視聴に不都合であればその限りでありません。

集金者は、相手が不在でしたら仕方がありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

不在なら仕方ないのですね。この辺の強制力はないのですね。

ありがとうございまた。

お礼日時:2007/08/12 16:34

テレビを全部処分して無くなってから再度来てもらって


テレビが無いことを確認してもらえば、NHKに払う必要は
ありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今は一台しかありませんが、処分したら払わなくて良いのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/12 16:35

はい、法律で決まってますので、NHKと契約して支払わなければなりません。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

多数派のご意見ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/12 16:34

全くの余談ですが、私は某災害の被災者です。

もう過去のものですが、その時NHKがなかったら、ちょっと怖い。それほど、民法の災害対策は弱いし、そもそも「被災地以外向け」の報道しかしてくれませんでしたよ。
だから、公共放送などいらない、有料放送にして見たい人だけ見ればいいと言っている人は幸せなのだなぁと羨ましく思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに、今は平和だからかも知れないですね。すみません。

お礼日時:2007/08/12 16:38

こちらをどうぞ、分かり易く説明してあります。



http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
    • good
    • 0
この回答へのお礼

リンクの掲載、ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/12 16:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!