プロが教えるわが家の防犯対策術!

公立大学法人に勤める医師です.
企業から協賛金を集めて医療関連の製品を一覧できるようなホームページを立ち上げたい(kakaku.comみたいな)と思っています.
私自身がやると問題がありそうなので,妻に代表人(妻名義で)になってもらって立ち上げたらどうか?と思うのですが,これは合法でしょうか?
また,違法(合法であるとしても)としたら,注意すべきこととしてはどのようなことがあるでしょうか?

A 回答 (4件)

あなた自身がやると問題になる点は、


奥様が名義であっても、実際にあなたが行い、あなたが報酬を得たら結局問題になると思います。
また、現在のお仕事を通じて知りえた情報も、新しいビジネスの方で生かして良いものと悪いものがあると思います。

違法行為はもちろんいけないのですが、モラルに反する行為も差し控える方が無難でしょうね。
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この回答へのお礼

早速のお返事,ありがとうございます.
「どこまでがモラルか」ということになると難しくて,何も医師としての職業倫理上モラルに逆らうことはしようとは思わないのですが,公立大学法人に勤める身としてはモラルに逆らうことになるのかもしれないですね.
何事もリスクテイク(この場合は退職)しないと,うまくいかないのでしょうかねぇ.
引き続き法規的なコメントもお願いします.

お礼日時:2007/08/08 14:47

奥様の名義でホームページを立ち上げて奥様名義で収入を得ることはグレーですね。



奥様がホームページに全くタッチせず、質問者さんのみで行うとまずいでしょうが、奥様がたとえば、製品一覧の並べ方を考えたり、入力を手伝ったりしていれば、税務調査が来てもさほどの問題にはならないかもしれません。


しかし、私から見ると、もっと遥に大きな問題があると思います。
それは、

「このビジネスが本当に儲かるのか」

ということです。

このホームページは、協賛金を払う企業にとって、本当にお金を払うだけの価値があるのでしょうか?

企業にとって、自前のホームページに製品一覧を載せるよりも、お金を払って質問者さんのホームページに載せたいと思うのは、どんなメリットが企業にあるのでしょうか?

これがないと、質問者さんの週末起業は失敗します。協賛金を払う企業がありません。
もしかすると、質問者さんの大学で自社の製品を使ってもらうための賄賂のつもりで払う企業はあるかもしれません。

そうならないためには、企業にとっての明確なメリットが必要です。

どうか頑張って成功してください。
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この回答へのお礼

ビジネスの内容にまで踏み込んだコメントをいただき,ありがとうございます.
内容についてはこれからさらに検討するつもりですが,つまり「妻が主体的に行う(私が参考程度にコメントする)」分には,特に問題がない可能性がある,ということですね.
ただ,客観的には私の専門性に直接関連する内容ですので,「誰がその内容に主体的に関わっているかは明らか」ということになりそうですが...

お礼日時:2007/08/08 15:11

これも法規上の問題とは言い切れませんが



あなたの法人の就業規則に
・兼業、兼職の禁止
・信用失墜行為の禁止
・職務専念義務
・秘密の保持
・収賄の禁止

などの項目があると思います。

・まず無許可での兼業は認められていないはずです。
・あなたのビジネスで問題が発生した場合にあなたの職場にも飛び火する可能性があります。
・WEB管理を勤務時間中に行えば職務専念義務に反します。
・現在公立法人で取引のある企業からWEBへの掲載費をもらった場合、収賄の嫌疑がかかる可能性があります。(実際には収賄でなくても)

あなたがアイデアを出し、奥様が実務をされるならまだいいのですが、実務をあなたがするとなると、かなり危険な領域だと思います。
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この回答へのお礼

再度のコメント,ありがとうございます.
聞けば聞くほど,リスクが高いような気がしてきました.
職場にも飛び火したら,ビジネスにも悪影響が及び,二兎を追う者は一兎をも得ずになってしまいますね.
よく考えます.

お礼日時:2007/08/09 00:29

独立行政法人通則法第五十一条によると「特定独立行政法人の役員及び職員は、国家公務員とする。

」と定義されており、国家公務員法第101条によると「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。」と定義されており、兼業禁止となっています。
また、国家公務員法第100条では、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と定義されており、守秘義務がありますので、仮に奥様が実務を行ってご質問者様がアイデアを出したときでも、ご質問者が職務上知ることができた秘密を利用したと疑惑を掛けられる可能性があります。

国家公務員法
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM

独立行政法人通則法
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427hon …
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この回答へのお礼

明確な規定を提示いただきありがとうございます.
独立行政法人でも,やはり国家公務員として行動をしなければならないということですね.
よく分かりました.大変参考になりました.

お礼日時:2007/08/19 14:09

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