はじめまして。はじめて質問させていただきます。
19歳(今年20歳)になる娘を持つ、50歳の父親です。娘について困っているので教えてください。
娘は、今年20歳になるのですが、30代のサラリーマン(既婚?)らしき
人物と遊び感覚で性交渉しているようです。
私はまだ気付かないふりをしているのですが、
相手の男性は犯罪にならないのでしょうか?
相手にその事を言って止めさせたいのですが。
よく「未成年」といいますが、18歳とか20歳とか
の区分があるのかどうかが分からず、法的にはどのようになっているのか
お教えください。
「青少年」は18歳とか基準があり私には
分かりません。
そうなると19の娘は対象ではないでしょうか?
本人同士が本気であるなら犯罪にならないとも
聞きましたが....。
困っているので教えてください。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
# 娘は相手に金銭(お小遣い)を逢うたびもらっているようですが、
いわゆる援交や愛人は、相手が特定個人であれば売春防止法で定義され禁止されるところの売春には該当しません。
たとえば女性が金持ちのぼっちゃんと付き合っていて、デート代から買物代まで出してもらったうえに現金でお小遣いをもらったとしても、法律がこれを禁止するようなことはありません。
相手が不特定多数であれば売春に該当しますが、売春防止法では売春行為自体に対して罰則規定が無く、売春の相手方を勧誘する行為や売春をさせる営業行為などに対して罰則が定められています。
個人間で事実上の売春行為があっても警察が逮捕して裁判官が罰金を命じるといったことは無いです。
理解しろといわれてもできるわけがないとは思いますが、客観的には娘さんは一人の独立した自由意志を持った女性です。親にとってはいつまでも娘ですが、それなら正論は相手の男性の前に娘さんに対する教育です。
娘さんが金銭目的で男性と付き合っているなら相手の男性に文句を言ってやめさせても別の男性を探すだけです。本質的な解決には至らない。
真剣に交際している男性がたまたま30代だという可能性も絶対に無いとは言えませんし。
pastoriusさんのおっしゃることよく理解できました。
>個人間で事実上の売春行為があっても警察が逮捕して裁判官が罰金を命じるといったことは無いです。
そうとは知りませんでした。いい年をして恥ずかしい
限りです。
これがあるのでしたら犯罪なども減ると思うのですが。
>娘さんが金銭目的で男性と付き合っているなら相手の男性に文句を言ってやめさせても別の男性を探すだけです。本質的な解決には至らない。
真剣に交際している男性がたまたま30代だという可能性も絶対に無いとは言えませんし。
おっしゃるとおりです。
本質的な解決にはまず娘と向かい合って話し合おうと
思います。
いろいろお世話になりました。
ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
刑法では裁けないです。
男性が既婚者であるか調べる事が、一番最初に親としてやる事です。
独身だった場合は、諦め妊娠しないように教育した方がよいです。
今19歳の未成年です。
20歳にならないうちに早めに対処しましょう。
過去の判例で、19歳の未成年が妊娠・出産し捨てられ男性側に慰謝料の支払いを命じられた、稀な判例があります。
しかしそれも昭和の時代の話であり、性交渉に関して今ほどオープンでなかった時代の話です。
既婚者であり、仮に奥さんに訴えられた時、未成年と成年とでは、判決ではかなり違いはあると思います。
男性の身元を調べ、既婚者なら別れるようにさせるしかありません。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaijn …
この回答への補足
娘の為にもまずは別れるように説得します。
手遅れになってからでは親として存在する意味がないので....。
私から言うのか、妻に説得してもらうのか分かりませんが。
いろいろありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
ある企業内で法務(訴訟)を担当しております。
刑事は専門外ですがご参考まで。
いわゆる淫行条例においても,児童福祉法においても,
青少年は18歳と定義されておりますので,
残念ながらお嬢さんはこの定義にあたりません。
よってこの点においては犯罪ではありません。
刑法上の罪にも心当たりはありません。
一応お嬢さんが成人するまでは,お父さんは親権者=法定代理人
ですので,民事訴訟の点においては,
不法行為にかかる損害賠償請求(例えば,相手が既婚であるにもかかわらずお嬢さんを弄んでいた,とか,ちょっと表現が他に思いつかず申し訳ないです)は可能かもしれないですが,
それも実際に訴訟になると,実効性は疑問符です。
実際には,相手に「未成年の(嫁入り前の)娘に何をするんだ」といって,一社会人としての配慮を求めるしかないのではないかと思います。
この場合,お嬢さんの反応(余計なことするなとか)は気になりますが,子供を正しい人生に導くのも親御さんのお仕事だと思います。
若造が生意気申し上げてすいません。ご参考まで。
大変分かりやすい説明ありがとうございます。
まずは親の私に責任があると痛感しております。
・質問の内容とは異なりますが、娘は金銭(お小遣い)も相手から
もらっているようです。
この件に関しては法的にはどうなるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
相手が12歳以下だと本人の同意があっても強姦罪。
18歳未満は都道府県の淫行条例に違反しますが、婚姻の意思があれば犯罪になりません。婚姻の意思を立証するのは難しいことが多いですが。満20歳は成年と未成年の境界ですが、淫行関係については関係ありません。
相手が30歳か19歳か50歳かっていうことについては法律は関知しません。自由恋愛です。相手が既婚で娘さんがそれを知っていると、相手の奥さんから娘さんが訴えられる(民事で)可能性があります。未成年でも免責されるわけではありません。
法的には難しいようですね。
反対に訴えられる可能性があるとは考えていませんでした。
ところで、娘は相手に金銭(お小遣い)を逢うたびもらっているようですが、
これについては相手が娘の体目当てで渡していたら法的に攻撃
可能ですか?
No.4
- 回答日時:
>>未成年
多分、淫行条例とかだと、「青少年」だと思いますよ。
未成年。。。って記述は無いかも。
後は、「児童」とかね。
>>相手にその事を言って止めさせたいのですが。
他の方のいうように、自分の娘に言うのが普通に筋が通ってるかと。
嫌われるだとか、親子関係が。。だとかは別で。
>>本人同士が本気であるなら犯罪にならないとも
何に対して聞いたのやら。。。
とりあえず、どんなに本人同士が本気でも、相手の男性が「既婚」って事実があったらアウトじゃないですか。
バカ高い慰謝料請求が、相手の妻から来ても何ともいえませんねぇ。
法的うんぬんの前に。。。
本当に不倫~だったなら、娘さんに不倫がいいことなのか悪いことなのか教えるもんかと。
>バカ高い慰謝料請求が、相手の妻から来ても何ともいえませんねぇ。
娘の方が被害者と感じるのですが、法的には訴えられる側なのでしょうか?
まず娘にやめるように言います。
No.3
- 回答日時:
下記の通り18歳以下が対象であり、また、書かれている通り、恋愛ですから法律に違反しているわけではありません。
19歳では恋愛に夢中の今、相手が既婚者であれば、即刻止めさせるように行動するのが親の役割です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C% …
淫行条例は地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」、また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文の通称。
No.2
- 回答日時:
法律に詳しくは無いのですが、多分18歳以下が法的には対象だったような気がします
19歳であれば 自己判断となるかとおもうのですが、未成年(20歳以下)ということもあり、まだ、親の管轄下とおもいます
ただ、性交渉をしてはいけないということではないと思います
女性は法律では16歳で結婚できるのですし
また、相手の方に何か言いたいとのことですが、それよりもご自身の娘さんに指導されたほうが良いと思うのですがどうでしょう?
性交渉はお互い様です
まずは自分の娘さんに言ってからでなければ筋が通っていないと思います
また、年齢に関わらず、無防備な性交渉や 責任の持てない行為が目に余るようでしたら きちんと指導するというのが親のつとめとおもいます
未成年ならなおさら、という話だとおもいます
年齢にこだわらず、正しく指導なさってくださいね
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