最近、いつ泣きましたか?

息子がこの4月から勤めることになりましたが、4月から6月までは残業が全くついていないことが判りました。
理由は「見習い期間中」となっております。 毎月60時間くらいはあったそうです。

労働法では合法なのでしょうか?

A 回答 (2件)

労働基準法第37条(割増賃金)違反です。



4月から6月までの割増賃金の支払いを請求できます。

割増賃金の支払いを請求しても支払いがないときには勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみてください。なお、こういう場合にはタイムカードをコピーするか自分で勤務記録を作っておいてください。労働基準監督署に「申告」(所謂「訴え」)する際に証拠を求められます。

もし、申告等まではしたくないなら、匿名扱いで「情報提供」をして監督署に指導・是正を求めることも可能です。
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この回答へのお礼

早速請求します。

お礼日時:2007/08/10 10:03

会社が雇用者に残業をさせた場合には、基本賃金の2割5分増しの賃金を支払わなくてはなりません。



たとえ、試用期間だからといって、残業代をカットすることは禁じられております。

この場合、会社は、悪質な賃金不払いとして労働基準法に違反しており、もし、息子さんが、今後この会社で勤めても、いくら残業しても残業代がもらえないという常況が続く可能性が高いのであれば、このような会社に勤務していても、低収入で長時間労働が続いていくものと思われ、私個人の意見としては、この会社に将来性はあまり考えられません。

また、残業時間が月60時間というのは、非常に多い残業であり、月45時間を超えている残業をしている従業員には、会社は、契約産業医等に、当該労働者の情報を提供し事業場における健康管理について、助言指導を受ける必要があります。

もし、この会社を見限ってもいいのであれば、所轄の労働基準監督署に申告して、不払い分の残業手当を会社に請求するのもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/10 10:04

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