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医療法人を父親が経営していました。親父が病気で死亡したとき、僕は研修医であったため母親が理事長となりました(知事から許可を得て)。
その後現在まで至りますが、最近母親がうつ病となり、経営が困難となってきました。叔父が同様に医療法人を設立していますが、子供の僕には相談せず、叔父(弟)と相談してます。しかしながらその叔父はどうも乗っ取りを考えているような節があります。しかも、その叔父に洗脳され、息子の僕には被害妄想を抱き(僕は頑張っていましたが、悪いことが起きると何でもかんでも息子の僕が悪いなど)、やや絶縁状態です。
そこで相談ですが、もともとは理事長は僕がなる予定でしたが、現理事長(母親)がそれを拒否することが出来るのでしょうか?また理事長へ僕がなるにはどうすればよいのでしょうか?教えていただけませんか?
僕自身はすでに理事長としてやっていける年齢、経験はあります。
ちなみに理事は僕と現雇われ院長、長女(僕の妹)、その問題の叔父です。株保有は母親が75%、叔父5%、僕20%です。いかがでしょうか?
長文ですがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

感情論は抜きにして、医療法人の定款または寄付行為の定めによる、理事選任権限の問題です。



社団は総会で、財団は理事会で相談者を理事に選任し、その後理事長を選任するに足りる議決権を有する者の支持を取り付けられるかどうかがポイントになります。

議決権は多数決です。同族事業の場合、感情論、親子・兄弟等の血縁があるだけに、感情のしこりが残り経営がギクシャクする事例は多いです。

しかしながら、少数派が、議決権を有する多数派に勝つには、水面下で個別に1人づつ切り崩して、支持者を増やすという根回しという方法しかありません。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
やはり支持票を集めるべきですね。
頑張ってみます。
本当にありがとうございます。
もし、理事が4人になったとき、2人VS2人になったときはどうなるんだろう。。。

お礼日時:2007/08/13 18:14

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