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先日、NHKの集金のかたが来ました。もともとNHKなど見ることがなく、しかもCSを入れているため地上波放送すらめったに見ないので「見ていない」と支払いを拒むと、集金のかたはいろいろな資料を出し、支払いは法律で決まっており、受信機を受信できる状態で所有するものは、たとえ視聴しなくても必ず支払わなければならない。「税金と同じです」とも言っていました(その後彼は「税金と同じようなもの」と訂正していましたが…)。
どう考えても納得できないのですが、日本がそう言う法律なら仕方ありません。

ただ、気になったのがその受信機(テレビ)の販売をする販売店やメーカーはそう言う説明をして売っているのかということでした。
私のようにモニター代わりに使っている人間にもそのような法律が適応されることを説明しなければ、本来払わなくて良い(チューナーなしのモニターを買った場合)高額な受信料金を払わなければいけないわけですから、かなりの損害になるばかりか、受信料を支払わなければ法律を犯すことにもなります(罰則は無いようですが…)。

普通に使うだけでこれだけの重い責任がかかる商品なのに、これまであまり一般には知られていないような気がします。

私の手元にテレビの取り説が無いので質問させていただいたのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (10件)

 僕はNHKは払ったことがありません。

来ても、「いりません」で対抗。何を言われようと無視。度が過ぎるようだったら警察を呼ぶことを相手に伝え、「呼べ」などと言われたら迷わず「不退去」で警察呼んでます。そうすると、結構簡単に追い払えます。
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再度補足


法律には受信契約の締結義務がある趣旨が書いてます
すなわち
法律には書いてませんよ
NHKは受信を置いている所に受信契約をしてくださいはいえます
受信契約をすると契約約款にしたがい支払い義務が発生します
よって
契約をしてない人にお金を払ってとはいえません
あきらかに法律違反です
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補足


法律は電波法です
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NHKはうそばっかりいいますよ 私は払ってません


1.法律でNHKと契約しなけばいけない内容です
2.契約者で無い人に集金および支払いを催促すれば法律違反です
3.1.の契約をしなくても罰則はありません
4.1.の未契約でNHKを見てもOKです。判例があります。
5.NHKが受信料金を請求できのはNHKと契約した契約者のみです
6. NHKの職員にも払って無い人が過去にいた(NHKは否定はしているが)
7.どうして沖縄が安いの変ですね。なんで全国一律では無いの
8.収支報告書みるとこんなにお金を集金しているのが良く割ります
  フジTVや日テレの何倍も収入があります
9.法律違反をするNHKに対抗するには
 1)お金を払わないと法律違反と言う集金人に書面を書いてもらう
 2)上記はまず書きません本人は違反とわかっているから
 3)あなた本当にNHKの職員ですか身分証明書を見せろと要求する
 4)法律違反ですから警察を呼びましょう
 5)来ても無駄だと判ったら二度と着ません 我が家には2年くらいはきてません
10.ワウワウやスカパーより以上の料金とるのだったら番組表や講座のテキスト   は無料で配布すべき
11.払わないとは言ってません私は、
 1)なんで沖縄が安いの
 2)こんなに予算が必要なの 道路公団と一緒の状態
 3)情報開示が無い 客にたいして
 4) お金払っている人に会長(役員)を選ぶ権利があってもいい
 5)上記は生保などは(株主)は権利あるのに不思議
 6)NHKは、国営放送では無いといっているが・・・・・
 7)形を変えた税金と一緒です 国民がチェックできる体制に無い
12.書くときりがないのでおしまい
以上 
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私は受信料を払うのが当然と思ってます。



どうしても納得できないなら、法律を変えるしかないでしょう。
受信料の支払いに反対する議員を選挙で当選させるよう運動してはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

確かに法律を変えるしかありませんね…
憲法違反スレスレですから
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/02 23:58

屁理屈かもしれませんが、そのような説明義務があるとすれば、それはTVではなくアンテナにこそ必要なものではないでしょうか。


TVそのものに電波受信機能はない…ですよね。

実際、昔ワンルームマンションに住んでた頃、集金人の方が訪れたとき、"TVはあるがアンテナは接続しておらずビデオやゲーム機のモニターとしてしか使ってない"旨説明したところ、納得して帰って行かれました。

受信料のことを知らない人のほうが少数派だという意見に賛成ですけどね。
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この回答へのお礼

>TVそのものに電波受信機能はない…ですよね。
機械の専門家じゃありませんが、それはどうでしょう…。

民法ではなく刑法だというのは知りませんでした。
倫理的に言っても納得できないです。見てないんですから。
法律で受信料を支払わない人に罰則義務を課す法律を作ると憲法違反になる恐れがあるらしいです。
訳がわかりません。
今まで知らなかったのは私だけ?
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/30 23:12

放送法では、NHKの受信料はTVがあれば払わなくてはならないのですが、現在のNHKは民放が台風情報を流してるときにも『大相撲』をやっていたり『朝のTV小説』とか『プロジェクトX(面白いけどね)』のような公共性があるとも思えない娯楽作品ばかりやっていてとてもじゃないけど『公共放送』とは思えないので自分は払ってません。


甲子園だって、放送しなきゃ民放がやるでしょ。やんなくたって困りはしないし。
24時間ニュース等をやるんなら払いますよ。

前置きが長くなりましたが

<普通に使うだけでこれだけの重い責任がかかる商品なのに、これまであまり一般には知られていないような気がします。

知らない人はかなり少数だと思いますよ。
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この回答へのお礼

民法上の支払い義務なら納得できるんですが、まさか刑法で決まっていたとは知りませんでした。
集金の方は「NHKはテレビの設計にかかわっている」といっていましたが、それに対する対価は支払わなければならないと思います。しかし、それだけのために年間¥15000近くの支払いは適正な「対価」とは言えません。どう考えたって高過ぎです。

今回はテレビの取り説の質問でしたが、テレビを購入するときにNHKが受信できないテレビは無いんでしょうかね?
売れないか…

お礼日時:2002/07/30 22:57

取扱説明書には受信料の説明は出ていません。

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この回答へのお礼

やはりそうですか。
テレビの使用には必要不可欠な事柄なはずですが…。
わざわざ調べて下さったのでしょうか?ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/30 22:38

これが、あなたとテレビの製造メーカーやNHKとの間の契約なら、そういう言い分も通るかもしれませんが、ことは法律です


例えば、刑法の説明を受けていないから犯罪を実行しても構わない、という言い分が通ったらどうなるかと考えてみてください
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この回答へのお礼

確かにその通りだと思います。

しかし、たとえば免許を必要とする無線機から電波を送信する場合には、必ず説明書に免許が必要な旨書いてあります。
自動車の説明書にも公道では法規則に則って運転するよう書かれています。
タバコにも、お酒にも…

書かれていたから私がどうする…ということでもないのですが、テレビの説明書にも書かれているのかな?と思って質問しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/30 22:34

え?受信料って一般に知られていないのですか?



一応、受信できる装置を持っている場合は払わなくてはいけないと法律で定められています。しかし罰則規定はありません。
この問題は某有名掲示板で盛んに論議されています。

「見ないから払わない」は当然の権利だと思いますが、いかがでしょうか。
「NHKの受信料を払わないから、うちに電波が来ないようにしてくれ」とか「電波を垂れ流して、それを受信したからといって料金を請求してくるのは、一昔前の押し売りとどこが違うのですか?」とかはいかがでしょうか。

テレビの取説が見当たらなかったので受信料についての意見を述べさせていただきました。
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この回答へのお礼

確かにいろいろなところで議論されていますよね。
テレビを売る側にもある程度の説明の義務があるのではないかと思い、質問させていただきました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/30 22:18

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