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今年父が他界しました。
多額の借金があったため、相続放棄をしています。
先日銀行からうちが連絡先で記載されているということから、電話がありました。
内容は
「お宅の父親がうちの銀行から借り入れをしていて、保障協会に入っていたから、死亡診断書等の書類を遺族が提出しないといけません。
早急に書類を送ってください」というものでした。

こちらのほうは父が銀行から借り入れをしていたことも知りませんでしたし、借り入れの証明書を見たわけでもありません。
死亡診断書を取り寄せるのもまた手間もお金もかかってしまうわけで、
どうして良いのかわからない状況です。

診断書を提出するにしても、どういう手順ですすめていったら一番良い方法なのでしょうか。

どちらに相談したらよいのかわからなくて、こちらに相談させていただきました。

どなたかご存知のかたがいらっしゃいましたら、お教えいただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

一般的に、銀行の立場から考えると。


無担保、無保証人で保証協会に保証料を支払って融資しました。
債務者が死亡しました。
相続します(遺産分割協議書を差し入れます)

そこから、預貸金共処理に入ります。
その手順を踏まず、いきなり死亡診断書等の提出を徴求というのは乱暴に感じます。

!
もしかしたらお亡くなりになられてから半年以上経過してませんか?

銀行は最終返済日から半年過ぎると保証協会へ代位弁済請求をします。ただしその半年経過する期間の間、督促なり、規定の手続きを踏まなくてはいけません。本人死亡は死亡の事実を知った時(新聞の訃報、町内会の掲示、香典返しの挨拶文など)保証協会に報告し、半年経たずとも代位弁済請求をするはずです。
で、どうしてこのような事態になったか?正式な代位弁済請求の時期を失念してしまったのではないかと思われます。銀行担当者に落ち度があったのではないかと。

ではどうするか。死亡診断書等の書類をいきなり遺族が提出する義務は無いので応じなくて結構です。銀行は「知らせなかったお宅がいけない」と言うカモしれませんが、本当は「知らなかった、調べなかった銀行のポカ」なのです。

まず、相手銀行の預貸金の残高証明を取る(これは仕方ないです)。
遺産分割協議書を銀行に提出する(除籍謄本、相続人全員の印鑑証明が必要になります)。

その他特別に応じる必要はなく、なにか催促されたら、その都度、どうしてそうしなければいけないのか詳細に記述されたもの(パンフレットなど)を頂いた上で、その場で判断せず「家族と相談します」というようにかわしてください。

一貫して言えるのは「債務否認」です。
借り入れの事実は知らなかった。保証人になんてなっていない。契約書に印鑑ついた覚えはない。相続放棄したので関係ない。
これでOKです。

もし、仕方なく銀行に応じるならば、“金銭消費貸借契約証書”の実物を見せてもらつてから応じてください。見せたがらないでしょうけど、確認しなければ一切応じなくて良いです。

銀行員はキツネやタヌキなので、いろいろ手を打ってくると思います。ダマされぬようお気をつけ下さい。

この回答への補足

早々のご回答誠にありがとうございます。
詳しいご説明をいただいて大変嬉しいです。

ご回答いただいた中でご質問があるのですが・・

>まず、相手銀行の預貸金の残高証明を取る(これは仕方ないです)。
遺産分割協議書を銀行に提出する(除籍謄本、相続人全員の印鑑証明が必要になります)。

のところで、“相続人全員の印鑑証明が必要になります”とありますが、相続者は全員放棄しています。
この場合はどうなるのでしょうか?

全員放棄していることを銀行に話してみたらよいでしょうか?

お手すきのときでも結構ですのでお返事をいただければ嬉しいです。

補足日時:2007/08/15 14:03
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