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前に何度か質問させて頂いてますが、状況が変わりましたので改めて質問させて頂きます。

28歳、結婚5年目で4歳になる息子がいます。妻は同年齢です。
6月の末。妻の不倫発覚により一度は離婚することになったものの、子供のことも考え冷却期間をおくため来週から、一度別居をすることになりました。※一度、離婚を決めたときには私の方に親権をと言うことで話はまとまりました。

下記のような条件で別居するのですが、私の方が親権をとれる可能性はあるのでしょうか?
1)妻が実家よりお金を借り、一人で新居に移り住む。
2)妻はこれから仕事を探し、自分でお金を稼ぎ自立する。
3)とりあえずは面会回数等決めずに、妻は会いたいときに子供に会える。
4)時には妻の新居に子供を宿泊させる。
5)時には妻の九州の実家に子供を連れて里帰りする。(現住所は東京)
6)別居期間、家事・育児等当然私がおこなうのですが、時には妻が家に来て食事を作ったり宿泊したりする。

といったかたちです。私としては4はともかく5、6はあまり気が進みません・・・

ここまでになった理由としては、私の女性関係にあります。実際に不貞があったわけではありませんが、妻のほうの想像により浮気疑惑が膨らみ、私を信じることが出来なくなった末に、男を作ってしまったということです。証拠としては、妻と女友達とのお互いに不貞行為があることを記している手紙のやりとり(女友達からの返事)のコピー。それから、不貞があったことについて話している会話の録音テープ、あとその時期に私が付けていた日記のみです。実際の相手の居場所、連絡先等はわかりません。

こちらとしては、復縁に向け様々な努力をしてきました。しかし、別居前になり妻の方から離婚することになったら、裁判で親権を争うと言ってきました。不貞のことを言い、それは無理だと話すと、そんな事実はないし証拠もないと開き直る始末です。こういったことはまかり通るのでしょうか?手紙のコピーと会話の録音のことは話していません。
ちなみに私は自営で、自宅にて仕事をしていますので子供との時間は十分に取ることが出来ます。

少し長文になってしまいましたが、アドバイス頂ければと思います。
皆様大変な中お手数ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

×1 男で,裁判離婚経験者です。



現在,子供が15歳を超えていたら本人の意志を尊重しますが,それ以下の年齢であれば,実質妻に親権がいくようになっています。ましてや4歳であれば,妻が希望すれば間違いなく親権は妻のものです。

ただ,例外もあります(私も親権が欲しくて,必死で調べました)。妻が浮気した場合。母は別居していて,父と子供が長期間いっしょに生活した場合。あなたの場合,これら2点がどちらも揃う可能性があるので,親権が取れるかも知れません。一刻も早く弁護士に相談することを,強くお勧めします。

最も,裁判離婚でなければ,親権をどちらが取るか,夫婦で相談すればよいのですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんです。夫婦で話し合いができ、お互い納得いく答えが出れば良いのですが・・・
弁護士に相談してみようかと思うのですが、費用はどのくらいかかるのでしょうか?あと、どのような弁護士事務所に相談した方が良いのでしょうか?

どうしても今の妻に子供を任せることは出来ません。つらいですが、そのくらいしなくてはいけないですね・・・

お礼日時:2007/08/20 11:07

弁護士費用は,単なる法律相談なら,30分で5000円程度です。

訴訟にでもなれば依頼しなければなりませんので,200万くらいは覚悟して下さい。

弁護士の大学名などは分かりませんい,どれくらいの実力があるかも分かりません。運を天に任すことになります・・・「行列ができる法律相談所」で紹介されると,あっという間に人気が出るのもこれが理由ではないかと思います。

直接事務所に行くよりは,弁護士会館に行って,どんな弁護士か見る方がいいかも知れませんが,意味があるかどうかは疑問です。あとは,多少お金がかかりますが,何軒か直接事務所に行って,法律相談をしてみてから決めると言う方法もあります。

訴訟になればお金も時間も莫大にかかりますので,可能なら相談で決めるのが一番いいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
息子のためには・・・と思いますが、みなさんお金も時間もかなり使っているのですね。勉強不足でした。

出来るだけ相談ですませるように、足下を固めて行きたいと思います。

お礼日時:2007/08/21 21:35

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