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「車庫とばし」について教えてください。
例えば、会社の社用車として現在、大阪で車庫をとり使用している車両があります。
その車両を他県の営業所にて使用しようと考えて移動しました。
本来であれば使用の本拠が変更になるのですから、名義変更というか
本拠地の変更をしてプレートもその地域のナンバーにすべきだとは思いますが…
そのままにしておくとやはり車庫とばしになって違法になるのでしょうか?
排ガス規制適合外の車両であり、本拠地が大阪のままなので
どちらにしろ次回車検時には本拠地の変更をしないといけないわけですが…。

こんな感じで、登録地以外の県にて使用している場合は
問題になるのでしょうか?
もしそうなら、会社の業務上、
不要になった車両は他県の営業所に移動させて使おうとも考えているのですが
移動させるたびに使用の本拠地の変更をした方が良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

要は排ガス規制逃れが目的みたいなものでなければあまり問題にはなりませんよ。


親元を離れた学生や転勤した会社員がいちいちナンバー変更しないようなもので。
でも業務使用ならば変更かけたほうが良いと思いますけど。
http://response.jp/issue/2005/1110/article76363_ …
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車庫になる駐車場が専用で用意されていれば問題にはあまりなりません。


車検も該当地域でなくても通りますよ。

ただし、その車両の専用(2台に対してなら2台分)の駐車場がない場合は悪質な違法行為になりますので、会社に対して処罰があるはずです。
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