プロが教えるわが家の防犯対策術!

ネット相談掲示板やチャットで、
自分の気に食わない発言をする特定個人(規約遵守)を
故意に嫌がらせする輩がいます。

さて、ある大型悩み相談サイトには、
掲示板とチャットが準備されているとします。

チャットで特定個人のHNを用いて、
悪口(事実無根)を広めたり、
気に食わない相談をするものに対し、
スペース1文字分入力→発言 を高速で繰り返して、
ログを流してしまう嫌がらせは有名です。
いわゆる、荒らしです。

この場合、利用者Aが、激怒して、
荒らしのリモートホストと、IPアドレスを
管理人常駐の掲示板(いわゆる管理人室)に
貼り付けたとします。

IPアドレスは通常、個人を特定できませんが、
リモートホストは、所属団体が特定できる場合があります。
学校の場合などは、shi**ne-u.ac.jp という文字が含まれ、
大学名を特定することが出来ます。

上記の場合、利用者Aは、個人から訴えられることはなくても、
法人としての学校側から名誉毀損罪で告訴される可能性が
あるとききましたが、本当に罪に問われる事は有り得るのでしょうか?

A 回答 (2件)

まぁ、IPから管理団体を割り出すこともできるんだけどね。


(JAPNICが管理しているIPならばIPアドレスより管理ホスト名を検索することが可能です)

>法人としての学校側から名誉毀損罪で告訴される可能性が
>あるとききましたが、本当に罪に問われる事は有り得るのでしょうか?

ありえません。
法人としての学校に対して名誉毀損に当たる行為は一切行っていないからです。
ただ、掲示板に書き込むよりも大学側に直接抗議を行ったほうが効力的にははるかに高く
ちゃんとした大学ならばつかっていた個人まで特定することが可能です。

この回答への補足

質問文訂正です。

【誤】
>学校の場合などは、shi**ne-u.ac.jp という文字が含まれ、
大学名を特定することが出来ます。

【正】
>学校の学術用コンピュータを使用している場合は、 
例えば、 shi**ne-u.ac.jp  というような文字が含まれており、
学校名を特定することが出来ます。

補足日時:2007/08/27 00:47
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、学校は関係ないようですね。

お礼日時:2007/08/27 00:47

> リモートホストは、所属団体が特定できる場合があります。


> 学校の場合などは、shi**ne-u.ac.jp という文字が含まれ、
> 大学名を特定することが出来ます。

所属団体が特定できても、個人を特定することは不可能です。

> 上記の場合、利用者Aは、個人から訴えられることはなくても、
> 法人としての学校側から名誉毀損罪で告訴される可能性が
> あるとききましたが、本当に罪に問われる事は有り得るのでしょうか?

それは、書き込み内容によると思います。実際に書き込んだ人間に対する内容なら、個人を特定できない(していない)ので、名誉を毀損していないわけなので、訴えることはできませんし、この場合は所属団体は被害も受けていないので、訴えることはできません。

最初から特定の団体名をあきらかにして誹謗していれば、名誉毀損罪に成立しますが、このご質問内容の場合では、上記のことは行っていないので、法人としては、被害は受けていませんので、被害届自体を提出できません。

所属団体によってですが、例えば、企業ならパソコンを使用する許可を出している目的はあくまでも、業務を行うことです。よって、業務以外を目的で使用したと言うこと自体が問題になります。
また、大学でも学業を行うために、パソコンを使用する許可を出しているわけで、目的外で使用したこと自体が問題になります。

なので、利用者Aには何も問題はありません。
逆にあらし行為を行った人物は、所属団体から使用許可を受けているパソコンの目的外使用のため、業務上横領罪が成立すると思われる。(刑法253条)
また当該のサイトが広告収入を得ていた場合には、威力業務妨害罪に成立すると思われる。(刑法234条)

この回答への補足

質問文訂正です。

【誤】
>学校の場合などは、shi**ne-u.ac.jp という文字が含まれ、
大学名を特定することが出来ます。

【正】
>学校の学術用コンピュータを使用している場合は、 
例えば、 shi**ne-u.ac.jp  というような文字が含まれており、
学校名を特定することが出来ます。

補足日時:2007/08/27 00:50
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり学校は関係ないですよね。

>逆にあらし行為を行った人物は、所属団体から使用許可を受けているパソコンの目的外使用のため、業務上横領罪が成立すると思われる。(刑法253条)
>また当該のサイトが広告収入を得ていた場合には、威力業務妨害罪に成立すると思われる。(刑法234条)

そうなんですか。ただ、実際の検挙例はないですよね。
聞いたことがないので。

お礼日時:2007/08/27 00:46

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