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古いビルに5年住んでいますが、
先日下の階に水漏れがあり、原因は
わたしの浴室の清掃が行き届いておらず、
排水弁が機能せず、浴室内に水がたまり、
浴室の壁の隙間から水漏れが発生したものと指摘を受けました。
結果、以下の事項を通告されました。

1.調査に要した費用の弁済
(水道工事会社への支払い、および状態を見るため穴を開けた箇所の復元費用、および復元にともない統一感が損なわれる周囲の箇所の取替え費用)

2.漏洩箇所の取替え費用の負担
(鉄筋コンクリートの隙間を伝って広範に漏洩があるとのこと)

3.退去勧告
(6ヶ月以内に退去せよとのこと)

4.また、この調子では退去後に敷金以外にも次々と請求を出してきそうです。

1、2については保険に加入しているのですが、因果関係が証明できずに保険の支払い対象外になったものについてはどう取り扱えばよいでしょうか。

3,4については丸呑みするほかないのでしょうか。

アドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

 大家しています。



> 因果関係が証明できずに保険の支払い対象外になったものについてはどう取り扱えばよいでしょうか。

 保険会社との交渉は保険を受け取る人間と保険会社の間で行われるのが一般的でしょう。私が被害者の時もそうでした。因果関係の証明は請求者がしなければなりません。
 『保険で処理しますので、保険会社から連絡させます。よろしく!』で終わりです。質問者様の大家さんは先に退去のことまで出してきているのですから(これってお馬鹿な対応だと思います)、こちらも冷たく事務的に処理する方が得策でしょう。菓子箱持って謝りに行く類の相手ではないようです。

> 退去勧告(6ヶ月以内に退去せよとのこと)

 そんなに簡単に居住者様を退去させられていたら大家は苦労しません。階下の方には本当に大変なことだったでしょうが、失礼を承知で申し上げれば、これくらいのことでは退去などさせられません。裁判やってまで退去させて合うかどうかは足し算と引き算のレベルでわかるでしょう。

> この調子では退去後に敷金以外にも次々と請求を出してきそうです。

 退去される場合を前提に考えますと、基本的に敷金以上はなかなか頂けません。たとえそれが正当な大家側の請求でも、大家は泣き寝入りです。正当で、必ず勝つような請求でも、裁判費用まで考えたらとても訴訟してまで取るに足る金額になることはなかなかありません。まして、勝つかどうかわからないとなると・・・・・。
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