調べてみましたが該当する記事が見当たりませんでしたので、質問させていただきます。
今月末で退職することになっています。
会社の健康保険を任意継続したいと思っているのですが、父親が被扶養者になっています。
父の分の健康保険も引き続き任意継続することは可能なのでしょうか?
可能だとした場合、保険証の番号を控えて社会保険事務所に提出すれば良いだけでしょうか?
それとも新たに扶養親族証明書等が必要なのでしょうか?
それと健康保険資格喪失書は退職してから後日、自宅に届けられるのでしょうか?
何分無知なものでして初歩的な質問ばかりですが、どうか助言をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
任意継続の保険料は、ご理解されている内容(原則として現在の健康保険料の2倍)で間違いありません。
ちなみに、標準報酬月額(保険料を決めるための月額で、実際の月収とは異なる場合があります)が30万円を超える場合は、30万円の保険料が適用されるはずです。
扶養家族の人数によって保険料が上乗せになる・・・というようなことはありませんので、ご安心ください。(国民健康保険の場合は、その世帯で国民健康保険に加入している20歳以上の方全てに対して保険料がかかりますので、加入人数によって保険料が変わりますが、任意継続の場合は関係ありません。)
あと、蛇足になってしまうかもしれませんが、月末退職とのことなので、念のためお勤め先に「資格喪失日はいつになりますか?」と確認したほうがよいかもしれません。
と、いいますのは、私の勤め先では、月末退職希望の場合、本人の了解を得て、30日退職・31日資格喪失という形をとるんです。
ご存知かどうかわかりませんが、お給料から差し引かれている保険料というのは、1ヶ月遅れで徴収している事業所が殆どです。
なので、例えばお給料が20日〆・25日払いで支給されているとしたら、
8/25支給分(7/21~8/20分):7月分保険料徴収
9/25支給分(8/21~8/20分):8月分保険料徴収
なのです。
8月31日退職ですと、8/21~8/31分のお給料から8月分の保険料を徴収しなければならないのですが、保険料を差し引くと、マイナスになってしまう場合もあります。
そうすると、お給料を払うどころか、逆に保険料の不足分を事業所に支払ってもらわなければなりません。
8月30日退職ですと、8月分保険料は、退職後に加入する保険制度に納めてもらうことになるので、8/21~8/31分のお給料からは保険料を差し引く必要がなく、不足分を事業所に支払わなければならないという事態も起こりません。
被保険者側から見てどちらが得かと言えば、たとえ差額を負担することになっても、8月分の半分を事業主が負担してくれる「9月1日資格喪失」の方が得なんですが、事業所としては「8月31日資格喪失」で処理したいわけです。(もし不足分がある場合、退職した人から差額を徴収するのは難しいので。)
私の勤め先では正直に説明して理解を得ていますが、中には黙って「末日資格喪失」で処理してしまう事業所もありますので、ご注意下さい。
重ね重ねご丁寧な助言をしてくださりありがとうございます。
jetsさんの勤め先の仕組みまで説明してくださり大変参考になりました。
お忙しいと思われる中すみません。
資格喪失の詳細は会社にもう一度問い合わせてみます。
ただ、うちの勤め先は電話がつながらないことが多くて・・・いったいどうなっているのやら・・・。
No.2
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
離職票や雇用保険証書等は任意継続手続きの際は必要ありません。
保険制度が異なりますので・・・。
ちなみに、任意継続可否については、どちらへお尋ねになったのでしょうか?
もし、お勤め先の事務の方に尋ねられたのであれば、健康保険資格喪失届けを自宅へ届ける、と勤め先の方が仰ったのは、資格喪失年月日等、任意継続に必要な情報がこの書類に載っているからではないか・・・と思ったのですが、そういう可能性はないでしょうか?
この回答への補足
やはり離職票等は必要ありませんよね・・・。
知り合いは何を言っていたのやら・・・。
任意継続可否については、退職を申し出た直属の上司ではなく、その事業所を管轄している営業所に電話をしました。
実際にこの営業所の方に健康保険証を郵送することになっていましたので。
普通に考えれば資格喪失年月日は退職期日が月末なので、9月1日からと考えるのが普通ですよね?
必要な情報がこの書類に記載されていると、考えるしかないでしょうかね・・・。
ところで質問ばかりで申し訳ないですが、任意継続する場合保険料は全額自己負担で基本的に給与明細書に記載されている健康保険の2倍でしたよね?
扶養親族がいるからといって倍額になるとかそのようなことはありませんよね・・?
パソコンが不調でして返事が遅れてすみません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
お尋ねの件、1つずつ回答しますね。
お父様を引き続き被扶養者にすることは可能です。
ですが、単に被扶養者の欄にお父様のお名前と生年月日・続柄を記入して出せばよいということではなくて、お父様の収入を証明する書類を添付する必要があります。
収入を証明する書類としては、市町村役場で「課税(非課税)証明書」を発行してもらうのが一番手っ取り早いと思いますよ。
次に、任意継続の手続きですが、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」という様式に所定事項を記入し、退職の日から20日以内に社会保険事務所に提出しなければなりません。
この様式に記載する所定事項には、資格喪失した健康保険証(つまり、今現在お持ちの健康保険証のことです)の記号番号が必要ですので、保険証のコピーをとっておくとよろしいかと思います。
次に、「健康保険資格喪失届の控」は、現在のお勤め先に届きますので、被保険者であるご質問者さまには届きません。
雇用保険(俗に言う「失業保険」)の離職者証と勘違いされていませんか?
ざっと思いついたことだけ書きましたので、その他わからないことがあれば補足等でお尋ねいただければと思います。
なお、上記は「政府管掌健康保険」の制度について書いていますので、「健康保険組合」等の場合は異なる場合があることを申し添えます。
ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
上記では説明不足でしたね、すみません。
話すと長くなると思い書かなかったのですが、実は現在の会社に退職を申し出たときしつこく引き止めにあったので、親戚から仕事を紹介してもらっているので早く辞めさせてほしいとつい嘘を言ってしまったのです。
普通、退職するとき任意継続を聞いてくるのでは?と思われるかもしれませんが、上記の事柄により継続の話などは当然ありませんでした。
いい加減な会社なので退職理由に関わらず、怠慢な対応しかされなかったかもしれませんが・・・。
そして会社の健康保険を任意で継続できるということを最近になって姉から指摘を受け、慌てて電話をして聞いてみたところ任意継続はできるとのこと。
その時、健康保険資格喪失届けを自宅へ届けるとか言われたような気がするのですが、これはシステム上有りえないのですね?
おそらく担当者の失言だと思います。
丁寧な回答どうもありがとうございます。
任意継続の手続きの手法まで説いてくださって分かりやすいです。
因みに離職票や雇用保険証書等は手続きの際、必要にはなりませんよね?
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