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先日知人にお金を貸し、借用書を作りましたが、その人はそこに書かれている住所に住んでいないことがわかりました。
その部屋は私がお金を貸す以前から空き家で、空き家になる前にそこに住んでいた人も、知人とは違う名前の人だそうです。
お金を貸す際にその人の保険証のコピーを見ましたが、そこにもその嘘の住所が書かれていました。
これは有印私文書偽造、偽造文書行使、詐欺などに当たるのではないかと思うのですが、警察に訴えた場合、警察はこのような件でもすぐに逮捕に動いてくれるものでしょうか?
また、逮捕されたとして、貸したお金は戻ってくるのでしょうか?
もしその人が何らかの事情で、その部屋に住んではいないけれども、住民票はその住所にある、などの場合は今回の件は罪になるのでしょうか?
どうしたものか困っています。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

> 嘘の住所を教えたということは最初から騙すつもりの根拠にはならないんでしょうか?



書き間違えた、勘違いしたなんて場合に詐欺罪を適用すると、消費者に不利益を及ぼします。
根拠の一つにはなりますが、それだけで騙すつもりだって主張は難しいです。
現に、氏名、電話番号はきちんと記載されているのでは?


> 本当の住所がわからないため内容証明も送れず、

借用書の住所に配達記録付きの内容証明を送付し、不達であった記録を確保してください。
借用書の住所が虚偽の住所である事の客観的な根拠になります。

> 話し合いのために会おうとしても、相手は会おうともせず、

アポイントを入れた日時、すっぽかされた日時をしっかり記録します。

> 電話にすら出ない状況です。

その日時を記録します。


そういう記録をひっくるめる事で、騙そうとした事の根拠に出来ます。
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この回答へのお礼

電話番号は記載されていません。
また、氏名は本当なのかどうかも、もう確認できません。
住所を激しく書き間違えたり勘違いした、などというのは通用するんですか?

いろいろな記録をとっておくことも証拠になるんですね。
ありがとうございます。
これからはマメに記録しておくようにします。

お礼日時:2007/08/30 20:24

有印私文書偽造・同行使 場合によっては詐欺罪が適用できるかもしれません。

警察へ相談されるとともに、弁護士にも相談なさってください。
http://www.nichibenren.or.jp/
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

いろんなサイトを教えていただき、ありがとうございます。
やはり相談してみるのがいいんですね。

お礼日時:2007/08/30 05:47

返済を請求して、


「住所が違うから借りたのは自分ではない。」
なんて事を言い出すのなら、詐欺の要件にはなります。


> 警察に訴えた場合、警察はこのような件でもすぐに逮捕に動いてくれるものでしょうか?

相手が最初から騙すつもりで借金を持ちかけたって根拠を提示できれば。

まずは、相手に返済の意思が無い事を確認するため、
・内容証明による返済の請求。
・支払い督促。
・返済方法を一括から分割に、分割回数を増やして返済可能にするよう、話し合い。
など、問題解決のための努力が必要です。


最初から返済するつもりが無かったって事を立証するのは簡単ではないです。
借金当時の資産状況、借金の用途、当時の返済の目処とかの調査が必要になるかと。
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この回答へのお礼

具体的なお返事、ありがとうございます。
本当の住所がわからないため内容証明も送れず、話し合いのために会おうとしても、相手は会おうともせず、電話にすら出ない状況です。
最初から返済するつもりが無かったことの立証は自分でやらなければいけないんですか?
嘘の住所を教えたということは最初から騙すつもりの根拠にはならないんでしょうか?

お礼日時:2007/08/30 05:46

住所はどちらかといえば補足事項でしょうからそれだけで借用書の効力がなくなるわけではありません。


また警察も民事不介入として金の返済などの部分は取り合ってもらえないでしょう。

その事を理由に全額返済を求める事は出来るでしょう。ただ、ウソの住所がかかれていたということは、最初から返済する気が無いのでしょう。保険証の住所は、一切住所の証明とはなりません(原則手書き申告)
貴方が本当に返済してもらいたいなら裁判所に訴えをおこすしかありませんが、額によっては泣き寝入りとなってしまいます。

額にもよりますが残念ながら社会勉強と思い、諦める・関係を断ち切る事をオススメします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり警察に行っても返済は難しいんですね。
簡単には諦められない額なのです。

お礼日時:2007/08/30 05:39

うその住所であろうとお金を借りたということは認めていることになりますので、借用証としては有効で当然に返済の請求はできます。


また、はじめからだますつもりでうその住所を書いていたのなら詐欺になる可能性はありますが、うその住所を書いていたというだけで詐欺として立件できるかは難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか、嘘の住所だけでは難しいですか…。 

お礼日時:2007/08/30 05:34

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