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知人から紹介された人のお金を貸した際に借用書を書いて頂いたが、後日その借用の名前、住所が偽である事が判った。
但し、電話番号も記載してあり、その電話番号は、本人のものと思われる。
この場合は、この借用書は有効ですか?

A 回答 (3件)

デタラメの借用書で、


金を借りたなら詐欺です。
その借用書が詐欺の証拠になる。

金の貸し借りは民事
詐欺なら刑事
別の意味でも有効ですよ。

仲介した知人も、
グルなんでしょうか?
確認した方が良いですよね。
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この回答へのお礼

銀座Clubママさん。回答有難うございます。
借用書を書いたのは、本人です。
現在、警察に相談し、色々と調査をして頂いています。

お礼日時:2019/05/18 16:08

借用書の署名は本人特定の要素の一つです。


偽名であれば特定不能なので、借用書としては無効です。
ただ、借金という事実を当人が認めれば、借金自体は事実認定されます。
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書類だけでは


貸した本人かどうか解りませんが

借用書を書いた
そして借りた本人がいるのなら有効です

偽名かどうかは別問題です
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