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姉は現在、友人の家に住んでいます。

その姉から先日に連絡があり、どうやら同居している友人が闇金からお金を借りたらしく、姉は闇金の取り立てが自分のところに来る前に県外へ引っ越すか考えているとのことでした。

同居している友人が闇金から借りたのに、姉の方にも取り立てに来るなんてことありえるのでしょうか?

それと先日、私のスマホに知らない電話番号から電話がかかってきたのですが、タイミング的にまさか勝手に私の電話番号を闇金に教えたんじゃないかと心配です。
もし勝手に電話番号を教えていた場合、私の所に取り立てに来るのでしょうか?

A 回答 (6件)

●【同居している友人が闇金から借りたのに、姉の方にも取り立てに来るなんてことありえるのでしょうか?】



⇒「絶対にない」とは言えませんが、保証人になっていない以上、法的には支払う必要は全くありません。
はっきりと、断りましょう。
仮に、その際、脅したり、肩代わりを要求してきたりしてきた場合には、刑罰法規に抵触するので、すぐさま、ためらうことなく警察に連絡しましょう。

●【もし勝手に電話番号を教えていた場合、私の所に取り立てに来るのでしょうか?】

⇒まあ、通常は考えられません。
しかしながら、万が一、当該業者が貴女にも接触してくるようなことがあれば、遠慮なく警察(所轄の警察署)に連絡・ご相談ください。

●ご参考まで
【1.ヤミ金業者は、そもそもその存在じたいが違法。】

ヤミ金業者については反社会的勢力(暴力団等)とも繋がりがあることが多いことから、通常、警察も動いてくれます。

なお、よく、ヤミ金を巡る諸問題に関し、実態・実情がわかっていない方が、「民事不介入」などと言っておられますが、
【ヤミ金業者の存在自体が犯罪行為】になりますので、
警察も追い返すようなことはしないでしょう。

現に、ヤミ金業者については、よく警察によって逮捕・摘発されていますし、そのような記事が新聞にもよく掲載されているところです。
いずれにしても、まずは地元の管轄の警察署に行きましょう。

【2.貸金業務を行うには、行政庁への業者登録が必要。】

ちなみに、貸金業を営むにあたっては、【国(財務省、金融庁)の出先機関である財務局】又は【各都道府県】に対し、貸金業者としての登録が必要となります。(貸金業法第3条第1項)
また、登録をせずに貸金業務を行うことは禁止されています。(貸金業法第 11条第1項)
仮に、登録していないにもかかわらず、貸金業務を行っていた場合には、
【十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する】こととなります。(貸金業法第47条)

なので、貸金業としての登録を行わず、貸金業法等の法令に違反した取立て行為を行うヤミ金業者については、りっぱな犯罪行為に該当していますので、警察としても「民事不介入」などとは言ってられないのです。

【3.財務局登録の貸金業者一覧】※金融庁HPより抜粋。

https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasi.pdf
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同居しているなら取り立てに遭遇することはあるでしょうが、契約を関知してない者から取り立てることはありません。



たとえば、借金したのが兄弟や親など家族であっても、本人以外に返済義務はありません。契約者以外から取り立てたら違法です。
安心してください。そのままそこに住んでいていいと思いますよ。
嫌がらせを受けるようなことになれば、その時に出て行けばいいことです。
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とりあえずは国民生活センタ(消費者生活センタ)に相談しては?


専門の相談員がいます。
相談は消費者ホットライン「188(局番なし・平日のみ)」から可能です。
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闇金って 非合法な金貸しで法律に反し金を貸し 返せ無ければ非合法に取り立てをする組織です。


まあお姉さんは闇金から金を借りる頭の悪い友人(トラブルメーカー)とはこの期に 縁を切るのをお勧めします。
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保証人になってるわけでもないなら、法律的には問題ないです。



ただ、一緒に住んでいたら、そりゃ家に来られるでしょうし、
話しを聞かれるでしょうから、うっとおしいですわな。
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姉もあなたも連帯保証人になっていなければ取り立てることはできません。

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