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カブ70で片側2車線の道路走っていて交差点で右折したくて右に寄りました。その交差点は右折車線がありません。仕方ないので右端に寄って止まって直進車が途絶えるまでしばらく待ちましたがその間対向車と後続車がスピード出して通過するので大変怖くて危険な思いをしました。
こんな危ない思いをするなら最初から一種みたいに二段階右折すれば良かったと思いましたが二種でも場合により二段階右折してもいいのですよね。

A 回答 (5件)

道路交通法34条では


>原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分・・・

と「原動機付自転車」と定めてありますから、それ以外の車両がやれば違反になります。
私は大型バイクでそのまま直進して、交差点をわたり切った所でエンジンを切って、交差する道路の左端にバイクを置きます。
エンジンを切って押したのですから、文句は言えませんね。

私もこの法規はどうかしていると思います、もう少しライダーの判断力を信用して決めるべきではないかと考えています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その方法が一番安全で無難ですね。
そうする事にします。

お礼日時:2007/08/28 22:01

標識がなくても、片側3車線はデフォルト2段階ではなかったかと。


3車線以下で、2段階のところに標識をたてていると思います。(3車線でも標識を明示的にたててるところもあるでしょうね)
カブなら、交差点で一旦おりてしまうというのは、どうですか。一旦歩行者になってしまえば、憂慮しなくていいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
左側を直進した後、一旦エンジン止めて降りて方向換える事にします。

お礼日時:2007/08/28 23:20

道交法違反です。



「交差点右左折方法違反」っとなります。
二段階右折は、原付や自転車などがが許される行為で二種原付は道交法上は自動二輪なので許されません。ちなみに2車線なので2段階右折標識が無いと1種原付もダメですが。

厳密に適応されると、違反点数として1点加点されます。
しかし、警官に現認されても、注意・指導ですませるのが一般的なようです。
あなたと同じ疑問がありましたので、警察の安全講習会で交通機動隊員に質問してそのように教えてもらいました。
右折に危険を感じた時の処置ですが、十字路の場合は一旦左折し少しそのまま進みUターンして交差点を直進すれば、右折出来ることになります。(この方法を指導するそうです)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
交差点の真ん中で止まってるのは危険でやってられませんので、左端を一度直進して道路渡ったらエンジン一旦止めて方向換える事にします。
左折してUターンもいいのですが、Uターン時にまた同じ事に陥る場合もあるのでどうもメンドウです。

お礼日時:2007/08/28 21:57

いいです。



幅の広い道路などで原付バイクの事故を減らすためにできた交通改正
違反にはならないです。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/28 21:49

別に問題ありませんよ。


原付2種に限らず、中型でも大型でも、2段階右折をしても交通違反にはなりません。

安全重視で運転してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかりました。

お礼日時:2007/08/28 21:48

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