
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「娘の夫」の言い表し方について。
余談ですが、20年前の住民基本台帳法による表記の仕方では
世帯主の娘が長女の場合は、世帯主に対して「長女の夫」になります。(自信あり)
今は変わったと思いますが・・・
「子の夫」になると思います。(この項目自信なし)
No.3
- 回答日時:
#2 aqua431118さん。
義理の子(自分の子どもの配偶者)と養子は違うと思いますが...。養子は実子同じように扱われますが義理では違いますから。
私の勘違い?
この回答への補足
すみません。私の説明不足だったかも知れません。
私の娘の夫のことを「義理の息子」という場合、
法律用語で他に言いかたがないかということです。
No.2
- 回答日時:
法律用語では、特に男女の区別はしていません。
(男女平等の為)戸籍謄本にその子の名前が記載されており、血がつながっていないなら、男女どちらでも "養子" という言い方をします。
戸籍謄本でも "養子" という書き方がしてあると思います。
あえて、男女の区別をするならNo.1のご回答のようになると思います。
ちなみに養子(血のつながりがない子)でも実子(血のつながりがある子)でも法律上は同じ扱いがされます。
通常、財産分与等でも区別されることはありません。
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