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先月住宅ローンの借り換えを行いましたが、金融機関より、土地と建物だけでなく共同名義の公衆用道路にも抵当権を設定させてほしいと追加申し入れがありました。土地はその道路にしか面していません。共同名義だけに後々もめるといやですので、抵当権設定はしたくありません。拒否できるものでしょうか?

A 回答 (1件)

 もし万一のことがあって、当該の土地が他人の手に渡る場合、その土地の新たな所有者は入口のない土地を手に入れることになり、利用価値はありません。

公衆用道路と言っても建築等ではその道路の使用許可が必要となり“判子代”にいくら取られるか不安でしょう。

 ですから、質問者様がその道路にお持ちの権利も当然一体となって抵当権を設定しなければならないでしょう。

 入り口の道路を押さえられて土地を利用できないと言う話はよく聞きます。
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