
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
事務所の管理責任者、つまり店長や、店長不在時の責任者の意思に反して中に入れば建造物侵入罪、
また、立ち退きの要求に従わなければ不退去罪となります。
法的にどうするかはともかくとして、実際に邪魔であるなら、
店長に実態を説明して、きっぱりと対応した方がよいと思います。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
No.2
- 回答日時:
お店だとすれば、
店長不在時に売上がなくなったとしたら
あなた達のせいになりますよ。店長と仲が悪かったなら尚更です。
そんなことになったら面倒ですよね?
最悪の事態になる前に店長の耳に入れておきましょう。
しかるべき対応をしてくれるはずです。
No.1
- 回答日時:
そのバイト先の会社の社則で、控え室への部外者の入室を禁じていれば立ち入ることが禁じられます。
勝手に進入した場合は法的には罰することは可能ですが、会社がそこまでするかどうかです。
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