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子供名義の貯蓄は、財産分与の際にはどうなるのでしょうか?解約してわけないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

子供が未成年(20歳未満)の場合は、


子供名義の貯蓄は子供の財産であって、保護者(親権者)が管理します。
貯蓄口座を解約することは保護者の責任でできますが、
解約したお金を保護者が使用することはできません。
保護者(親権者)が子供の財産を分与することも
使用することも法律上は違法行為です。

子供が成年(20歳以上)の場合は、子供本人が管理します。
もちろん他の親兄弟が勝手に使用することは法律違反です。

子供が死亡した場合は遺産相続権に従って分割・相続できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
書き忘れたのですが、学資保険はどうなるでしょうか?

お礼日時:2007/09/04 22:51

離婚の際の財産分与ですよね?



未成年で働いていない子供が大きな金額をもっているはずがないので、
親が子供名義で貯金していると判断され、夫婦共有の財産として扱われるだろうと弁護士さんが言っていました。
できれば子供を引き取る側の親が持っていくべきだと思いますが、
相手によっては共有財産だと申し立てるかもしれません。

協議離婚で上手く話が付けば、公正証書にして子供名義の預金は引き取る側の親が子供の進学等のために使うことを入れておけば良いとおもいます。
必ずしも解約しなければならないとは思いますが、心配があるようでしたら解約して現金化してしまえば無い袖は振れないと言い逃れることも可能ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手の気持ち次第ってことですね。

例えば解約する場合、解約した日が離婚話が出た後とかだと、申し立てられ請求されるとか、ありませんか?

お礼日時:2007/09/04 22:55

NO,2です。



>例えば解約する場合、解約した日が離婚話が出た後とかだと、申し立てられ請求されるとか、ありませんか?

相手がそういう貯金があることを知っていれば、離婚後に請求される可能性はありますね。
ただ、婚姻中であれば「○○に使った」とそれらしい理由があれば大丈夫ではないかと・・・
そのあたりはあまり自信がありませんので、無料法律相談などを利用してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/05 19:16

学資保険については保険会社で確認してみてください。



学資保険を継続する場合と解約する場合で違ってくると思います。
生命保険と同じ扱い方になるとおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/05 19:14

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