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この前交通事故を起こし、逮捕されていた友人が保釈されることになりました。
保釈の期間て普通どのくらいなのでしょうか??
事故の程度によって変わるものなのですか??

A 回答 (3件)

>保釈の期間て普通どのくらいなのでしょうか??



保釈中に特に問題を起こさなければ(具体的には刑事訴訟法96条参照)、
そのときに行われている公判の判決が出るまでです。

禁錮刑以上の有罪判決になれば保釈は失効します。
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そもそも保釈というのは「期間を定めて行うものではない」です。

つまり、「期間などありません」。

有罪の判決を受けていない被告人には無罪の推定が働くのであり、それを不当に拘束するのは刑事訴訟法ひいては憲法の精神には反します。そこで身柄拘束の必要が全くないわけではないが(*)保釈保証金による心理的強制程度で身柄拘束と同等の目的が達せられるのであればできるだけ自由にすべきであるというのが保釈なのですから、保釈になれば「どうしても身柄を拘束すべき事由が特にない限り自由の身」であるのは当然です。従って、保釈になった以上、「保釈が取消しあるいは効力を失わない限り」身柄拘束を受けることはありません。

(*)身柄拘束の必要が全くないなら勾留自体を取消すべきです。

保釈の取消あるいは効力を失う場合は#1の回答の通り。
起訴後勾留の目的は「公判への被告人の出頭の確保、証拠隠滅の防止、禁錮以上の実刑判決が出た場合の刑の執行の担保」であり、前2者は保釈の取消事由に繋がりますし、最後の一つは保釈が効力を失う事由に繋がります。

ちなみに勾留の執行停止の場合には期間を定めます。
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保釈経験者です。

私の場合は交通事故ではありませんが
刑事事件を犯しました。

保釈は起訴後、できます。
その期間は判決が言い渡されるまで有効です。
私の場合は1ヶ月と数日間でした。

起訴→求刑→判決

↑の間です。裁判が1回で終われば2週間程度です。
長引けば数ヶ月。村上ファンドも保釈中ですよね。

交通事故でも傷害だけかそれとも傷害致死までいっているのか
裁判で争っていると長引きます。

保釈中でも、悪いことをしたり裁判所から指定以外の住所に
住んだり証拠を隠滅しようとすると取り消され留置所か拘置所
に収監されます。

保釈されていても実刑判決をうければその後、収監されます。
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとうございます!!!

お礼日時:2007/09/10 13:01

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