プロが教えるわが家の防犯対策術!

わたしの夫は、4人兄弟の4番目です。だんなのお父さんが死んだ時に一番上のお兄さんが遺産を捨てるのを忘れてしまい相続する形になってしまいました。お父さんの残した額は3億くらいありもう3年くらい年に30万くらい払っています。本当は今月兄弟みんなで自己破産をする予定だったのですが、3番目の子供が私立の学校に行くらしくまた延ばされてしまいました
このケースだと全員が一斉に自己破産をしないといけないのでしょうか?家だけ先にするということは出来るのでしょうか? それと、自己破産をした場合、どのようなものが使えなくなったりするのでしょうか?クレジットカードなどはもてますか?旅行にはいけますか?自分の落ち度の無い自己破産なので、生活的には変わらないということも聞きましたがどなたか詳しい方
教えてください。お願いします

A 回答 (4件)

自己破産については以下のHPなどが参考になるのではないでしょうか。



旅行などは、手続きが済めば行けるのではないでしょうか。
(状況にもよるかとは思いますが)

クレジットやローンは一度破産すると、数年は使えないと思いますが、いかがでしょうか。
(信用がなくなりますので)

参考URL:http://www.jikohasan.com/
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。教えてもらったHPでもう少し調べてみようとおもいます。

お礼日時:2002/08/10 03:39

相続放棄を忘れて債務を相続したのが一番上のお兄さんだけなら、そのお兄さんだけが自己破産すればいいのでは?

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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2002/08/12 22:41

相続の放棄は兄弟が4人いたら、それぞれ個別に出来ます。



下の方も書かれていますが、shionkunさんのだんなさんが相続放棄されているのなら、一番上のお兄さんが借金を相続していても、だんなさんは法的には借金を負っていない事になるので、自己破産をする必要もないし、そもそも借金の返済をする必要がありません。

しかし質問によると「年に30万くらい」返済しているとの事ですよね?
shionkunさんのだんなさんは相続放棄されているのでしょうか?
相続放棄して自分の借金ではないがお兄さんの為にはらっているのでしょうか?

破産法については昔、本を読んだだけで詳しくないのですみません。

この回答への補足

わたしにはあまり深く教えてくれないのですが1~3番目までの兄弟は富山に住んでいます。わたしたちは横浜に住んでいて、お父さんが亡くなった時に、1番上のお兄さんが、たぶん兄弟みんな相続破棄の手続きを取ってくれなかったようなのです。なんどか弁護士にも相談しましたが、相続破棄するには、期間が決まっているらしくどんな理由であってもその期間中に申請しないと駄目だということを聞きました。そして一番いい方法として言われたのが自己破産です。1番上のお兄さんは今行方不明になっていて兄弟3人で整理回収機構に払っている状態です。弁護士の話だと、自分に落ち度のある借金ではないので、生活的には何も変わらず、だんなのかーどは持て無いけど妻のカードは血がつながっていないから持てるというようなことを伺いました。でもそれが本当のことなのかも不安です。私はもう借金は払いたくないので、すぐにでも自己破産の形を取りたいのですが、それは勝手なんでしょうか? ちなみに、旦那は父も母も死別しています。借金の型に、富山の土地も取られたようです。借金は、保証人になっていた会社が潰れたため出来た借金です

補足日時:2002/08/09 03:02
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この回答へのお礼

有難うございました
とても勉強になりました

お礼日時:2002/08/12 22:42

「なんどか弁護士にも相談しましたが、相続破棄するには、期間が決まっているらしくどんな理由であってもその期間中に申請しないと駄目だということを聞きました。



相続放棄の手続きをしていないんですか。
困りましたね。
確か相続放棄は「自分に相続の開始があったことを知ったとき」から、3ヶ月以内に家庭裁判所に対してしなければいけないので、この件では借金を相続してることになりますね。

ただ、自己破産がベストな選択なのかはこれだけではなんとも言えませんし、ボクの知識では限界なのでやはり弁護士に相談したほうが良いと思うのですが、結構いいかげんな弁護士が多いらしいので、複数の弁護士に相談したほうがいいと思いますよ。


「弁護士の話だと、自分に落ち度のある借金ではないので、生活的には何も変わらず、だんなのかーどは持て無いけど妻のカードは血がつながっていないから持てるというようなことを伺いました。」

自己破産したら債権者に配当するために、資産は競売にかけられることになるので、持ち家などがあれば差押えられます。
よって生活に影響が無いとは言えないとは思いますが、まぁ確かに特に資産など無い場合は生活はほとんど変わらないかもしれません(自信無いのでこの点もやはり弁護士に相談してください)。

ちなみに自己破産して、裁判所に「免責」をされてはじめて、借金がチャラになります。
破産しただけではまだ借金は残っています。
「免責」はよっぽど悪いことをしない限り認められるらしいので、弁護士はそういう理由から、「自分に落ち度のある借金ではないので、生活的には何も変わら」ないと言っているのでしょう。
つまり旦那さんの場合は「免責」されるから大丈夫ですよという意味で。

法的に借金を負っているのは旦那さんで、自己破産するのも旦那さんですので、shionkunさんは関係ありません。
カードは持てると思いますよ。


「私はもう借金は払いたくないので、すぐにでも自己破産の形を取りたいのですが、それは勝手なんでしょうか?」

債権者は「無責任だ! ちゃんと払え!」と思っているかもしれませんが、自己破産(破産とそれに続く免責)は、破産者の再起更正を図るための手続きでもあるので、堂々(?)としていればよいと思います。

とにかくもう一度弁護士に相談することをお勧めします。
ただ上にも書きましたが、悪い弁護士・いい加減な弁護士が結構いるようです。
自己破産の申立てを弁護士に頼んだら、弁護士から何百万円も報酬を請求された人もいるそうです。
報酬は借金の額にも関係しているようですが、破産するのに何百万も取られたらバカみたいなので、複数の弁護士に相談して、いくらくらいかかるか聞いてみた上で、判断してください。
報酬の額だけではなく、親切に説明してくれるかどうかなども大事だと思います。

この回答への補足

義理父が死んだとき、兄弟4人ともお父さんに借金があるのを知らなかったようなんです。それほどの借金があると知ったのは、お父さんが死んでからちょうど1年後くらいでみんなびっくりしたようです

補足日時:2002/08/10 03:29
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この回答へのお礼

有難うございました。とても勉強になり、心強くなりました。早速、旦那に相談したいと思います
丁寧に答えていただいて有難うございました

お礼日時:2002/08/12 22:45

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