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細かい部分で申し訳ございませんが、
下記について教えてください。
当方、フリーランスの個人事業主です。

1.自分が所有する携帯電話の料金は
家賃などと同様に按分可能でしょうか?

2.法人には福利厚生費があると思いますが、
これは妻(青色専従者)と食事をとったりしても、
福利厚生費として認めて貰うことが出来るのでしょうか?

3.2と同様ですが社員旅行(妻との旅行)は、
どういう位置付けになりますか?教えてください。

以上3点、ご存じの方がいらっしゃいましたら、
教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

元税理士事務所職員です。



1については、原則利用した分だけです。税法上は明確に出来なければ経理として算入できませんが、税務調査等で調査官に妥当だと判断してもらえる按分割合などを認められる場合もあります。

2については、奥様以外の従業員がいれば福利厚生費として計上できる部分もあるかもしれません。

3と同様に他の従業員がいなければ、ただの家族旅行です。従業員がいて参加していても税務調査などで認められない部分も出てくる可能性もあります。

基本は事業に直接・間接的に要した費用で、明確にできるものしか、法人も個人も経費になりません。
法人は個人事業と異なり経営者とは別の人格(法人格)として個人事業より広範囲を経費にできる場合があります。
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この回答へのお礼

返信有り難うございました。
大変よくわかりました。

お礼日時:2007/09/09 11:54

>1.自分が所有する携帯電話の料金は…



事業に使用する分だけ経費となります。

>2.法人には福利厚生費があると思いますが…

これはだめです。
生活費のうちです。
法人が、従業員に給食を提供しても、福利厚生費ではなく「現物給与」です。

>3.2と同様ですが社員旅行(妻との旅行)は…

これも生活費のうちです。
事業用の財布から支出しているなら、「事業主貸」と仕訳をします。
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この回答へのお礼

返信有り難うございます。

やはり食事や旅行などの慰労は難しいですか。
参考になりました。有り難うございます。

お礼日時:2007/09/07 21:47

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