プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は数年前に横断歩道を青信号で横断中、左折してきた車に当たられました。
運転手は一度降りてきたものの、どちらも携帯を持っておらず近くに公衆電話も
なかったので、とりあえずナンバーを確認してからどうしようかと思っているうちに、その運転手は「警察を呼びますから」っと言って去ってしまい、戻って
来ませんでした。私は腕を脱臼して気が動転していましたが、しばらくして
落ちついてから自分で警察を呼んで現場で状況説明してから病院に行きました。
はっきりした車種は解りませんでしたが、色・形・運転手の顔・ナンバーは
よく覚えていたにもかかわらず軽傷だったためか、その後警察に捜査の進展を
問い合わせても「該当車両はありませんでした」というもので、それでも
何度も問合すと「ナンバーを見間違ったんでしょう。こちらも忙しいので・・」
と言われました。
その後、私が悪かったのだという思いが強くなってきて、今では外出するのも
怖く、精神的にまいってしまい神経科で安定剤を処方してもらって、
なんとか最低限の生活をしています。
今の状況から抜け出すには「あの事故は私が悪いのではなかった」と思えるように
なることが最善策であり、その為にはどうしてもあの時に運転手に会って、
一言謝罪してもらいたいのです。
でも時効が成立していたら、運転手の前に私が姿をあらわすこと自体、相手の
人権を侵害してしまいそうなので、まずは時効が何年か知りたいです。
それと警察が動いてくれないので、上記の情報から運転手を探そうとしたら
どのような方法またはどのような人に頼むとよいでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

残念ながら交通事故のひき逃げの時効はよくわかりません。



文面から察するに警察の対応はあまりいいものとはいえませんね。軽症とはいえ立派な傷害致傷事件ですよね。しかし警察が嘘をいって犯人をかばうわけはないと思います(そう信じたい)から該当車両がないということはやはりナンバーの記憶違いだったのではないでしょうか?

車の色や形について覚えておられるということですから、どなたかに協力してもらって、まずその車の車種を特定されたらいかがでしょう?その辺を走っている車等で車種に詳しい人に同じ車を教えてあげたらどうでしょうか?

ナンバーから車の持主は個人でも調べられますので陸運局に行って申請すれば教えてくれます。それで本当に該当がないかどうかがわかりますよね。

どちらにしても警察が動いてくれない以上気の遠くなるような作業ですが、気持ち的につらいでしょうが元気をだして頑張ってください。

車と接触をした事故なのにあなたが悪いなんてことは絶対にありません。赤信号だったなら別ですが。だから自信を持ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/29 01:46

お答えさせていただきます。



>時効が何年か知りたいです。
一口でひき逃げと言いましても、事故の態様により適用される法律が違う場合があるのですが、貴方の場合は業務上過失傷害罪が適用されようかと思われますので、時効は5年です。

業務上過失傷害罪=5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金(刑法第211条)=公訴時効5年(刑事訴訟法第250条4)

>どのような方法またはどのような人に頼むとよいでしょうか?
弁護士に相談するなどの方法が考えられますが、まずは「警察庁犯罪被害者対策室」に相談されてみてはいかがでしょうか。警察は信用できないとおっしゃるかも知れませんが、犯罪被害者に対する救援活動の必要性を訴える世論が高まっている昨今ですから、無碍な対応はしないと思いますよ。下記「参考URL」を一度ご覧になってみてください。

参考URL:http://www.npa.go.jp/higaisya/toppage.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/29 01:45

刑事事件の時効は,既に回答がありましたが,民事的にも不法行為にあたり,損害賠償請求すべき相手方が不明な状態ですから,事故後10年間は相手を見つけだしても相手に対する人権侵害などにはなりません。



ただ,具体的には難しいですね。

ナンバーが間違いなければ陸運局で登録情報はわかりますが,違っていたら,それ以外に運転者を特定できそうな情報がありませんものね。

事故現場付近で,はり紙をするとか,ビラをまくとかして,目撃者を探すとか,もしよく通っている車だったら知っている人がいるかも知れないから連絡をお願いするくらいしか方法が思い付きません。

あとは,昨今の不祥事連発で,警察は告訴事件には過敏なほど神経を使っていますので,正式に告訴手続きを取られることも考えられます。手抜きをしていただけで証拠があったのであれば,これで多少は捜査が進展するでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく答えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/29 01:44

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