激凹みから立ち直る方法

建設業者に某工事(数百万程度の工事を数年間に渡り十数件以上)注文しました。
業者は契約書の印紙税を軽減する為と証し(口頭で)見積の後請求書を送付して来るのみの対応で「見積・請負契約書・清算書等」が有りません。提出を督促しても「提出意思は無い」との回答で困っています。
状況如何で途中で工事内容・名称等が変動する場合も有り、税務対策にも苦慮しています。これ等工事請負関連文書・帳票等の提出を促す良策等お教え下さい

A 回答 (1件)

法律的に申し上げれば、契約は、当事者の意思が一致すれば有効に成立・確定することとされています。

契約書=当初の契約書又は変更がある場合の変更後の契約書を作成しなければ法律的に効力が確定しないとされるのは、国や地方公共団体が契約当事者となる場合で、契約書の作成が免除されない場合(会計法29条の8・地方自治法234条5項 昭和35年5月24日最高裁判決・判例タイムズ106-33)など、ごくごく例外的なケースになります。
したがって、建設請負契約に関するご質問とお見受けしますが、質問者さまの場合は、契約は当事者の意思だけで有効に成立・確定するという原則により、法律的には、契約書等の書面の作成を相手方に強制する方法はないことになります。そこで、どうしても質問者様において契約書がご入用であれば、契約書を作ってくれる業者に取引相手を代える以外にないということになりそうです。
しかし、質問者さまがが契約書の案文を作成して、相手方には、これに判を押させるだけにするという方法はとれないものでしょうか。必然的に、契約書に張る印紙代は質問者さまのご負担になることと思いますが…。
結局のご質問の場合は、印紙代を全額負担しても、この契約の相手方を選ぶか、そこまでするくらいなら、他の業者と契約するか、という質問者さまの選択の問題に行き着くような気がいたします。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有り難う御座いました。大変参考に成りました。

お礼日時:2007/09/17 10:34

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