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住宅の土地の隣の家との境界についての質問です。
コンクリートで境界が別れているのですが、
そのコンクリートの10cmほどの部分は
どの家の土地になるかはどうやって判断すればいいのでしょうか?

例えば、両隣に挟まれている場合、左右どちらかが自分の土地になるのか?
あるいは両方自分の土地の場合もあるのか?その逆もあるのか?などです。

ちなみに40年位前に買った土地で住宅地として売り出されたものです。
30万円ほどで調査をしてもらえるそうですが、これは最後の手段と思っています。
自分で図面を見て測定した場合、それで判断できるものなのでしょうか?

「全国共通の決まり」はないのでしょうか?
例えばうちの場合は、コンクリの枠(境界)を境に土地全体の高さが若干違います。
高くなっている方のコンクリの枠はその家の土地となるという話もあるのですが、
こういう境界の決め方の例はあるのでしょうか?

うまく説明できませんが、数センチ程度の高さのズレがある段々畑のようになっているということです。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

コンクリートと書かれているのは、コンクリート杭(境界標)を指しているのでしょうか?そこがよくわかりません。



四角いコンクリート杭とした場合には、通常は上から見ると十字が書いてあったり、角に向かって矢印が書いてあったりします。十字であればその中心が境界で矢印であればその先端が境界です。

古いものだと明確な印がない場合もありますが、いずれにせよ質問者が書かれているような例で決め付けることは出来ないでしょう。色々なケースがありますので。

とりあえず法務局に地積測量図があればそれを取ってみるなどですが・・、杭のどこがポイントなのか?という点については手掛かりにはならないかもしれませんね。
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境界杭でもなければ特定は難しいと思います。



塀を例にしても、片方の土地の境界ギリギリに設置する場合もありますし、両方の境界の中心に設置(つまり両方の持ち主が負担して設置)する場合もあります。

地積測量図があったとしても、昭和40年台の古いものは信憑性も低いものが多数あるそうですから、ある程度の判断材料にしかならないようです。
以前法務局に聞いたのですが、地積測量図がないとその土地の縦横のサイズはわからないといっていました。



とりあえず、法務局にいってその土地の地積測量図を入手してみてはどうですか?
田舎の場合、測量図自体が存在しない場合がほとんどですし、先ほども書いたように古い測量図の場合、正確な数値でない場合がありますが、測量図があればある程度の境界は特定できると思います。
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