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自分で滅失登記を行いたいと考えまして情報を集めた結果。
(1) 滅失(取壊)証明書(請負業者の実印必要)
(2) (1)に捺印した実印の印鑑証明書
(3) (1)の会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
(4) 申請書
(5) 案内図
以上、(1)~(5)が必要だと分かりましたが、正解でしょうか?
あと、(4)の申請書は法務局にあるのでしょうか?

ご自分で滅失登記を行った方や専門家の方で分かれば、注意事項等も含めて教えていただけないでしょうか。お願い致します。

A 回答 (3件)

建物を取壊した場合には、1ヵ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。

建物滅失登記とは法務局にある取壊された建物の登記簿を閉鎖する手続きです。滅失登記には申請義務があり怠った場合10万円以下の過料に処す。という決まりがあります。 (不動産登記法159条ノ2)

●建物滅失登記の必要書類
(1)滅失(取壊)証明書 (工事会社が発行、または自分で用意したものに工事会社の印鑑をいただきます。)
(2)工事会社の印鑑証明書 
(3)工事会社の会社登記事項証明書 

●建物滅失登記の手続きの流れ
(1)建物の取壊工事が完了します。
   ↓
(2)法務局に行って登記簿や図面類の調査をします。
   ↓
(3)現地に行って建物が取壊されていることを確認します。
   ↓
(4)調査結果を基に書類を作製し、押印します。
   ↓
(5)必要書類がすべて揃ったら申請書を作製し、法務局に建物滅失登記の申請をします。
   ↓
(6)法務局の建物登記簿が閉鎖されます。
   ↓
(7)登記済証と還付書類が法務局から返却されます。

*申請書は法務局にあります。
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 大丈夫だと思います。


 手続きの流れはNo.1の回答者様のお書きになられている通りですね。
(4)の申請書は法務局にもありますが、No.2の回答者のお書きになっておられるサイトを参考に、ご自分で作られてももちろん大丈夫です。「不動産の表示」の部分はワクの大きさが決まっているわけではないので、項目名と滅失建物の表記だけのちゃんと書けば、問題ありません。

(2)(3)は、(1)の取壊証明書を発行する会社が、建物滅失申請書を提出する法務局に登記されていない会社(その法務局の管轄外の会社)なら必要になります。管轄内の会社なら添付省略ができます。建物滅失登記を申請される法務局の不動産登記管轄と商業登記管轄を一応確認しておいたほうがいいかもしれません。用意する必要がなくなるかも!

 一応伺いますが、登記上の住所と、現在の住所は変わっていませんよね? もし変わっていたら、住所変更証明書(住民票や戸籍の附票など、住所変更の事実のわかるもの)が必要になります。

 あとは蛇足になりますが。
 もし別の人(例えばお父様)が所有者で、
1、回答者様がその人の代理で登記申請をするならば、委任状が必要になります。
2、所有者が既に死亡していて、相続登記をしていなくて、その相続人から登記申請を行うなら、相続証明書(戸籍等)が必要になります。
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こんな感じ、


http://www5f.biglobe.ne.jp/~touki/index.html

ワード書式(法務局)
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-02 …

>注意事項等

特になし。
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