

No.3
- 回答日時:
固定資産税の課税標準額を出す際の評価や、法定耐用年数などに影響があると思います。
しかし、その程度のことでわざわざ訂正の登記をされる人は少ないと思います。つまりたちまち悪影響が出るということはないのでは?しかし、一応建物の表示の登記は所有者の責任ですから、間違った表示登記を訂正することも所有者の義務なんじゃないでしょうか?そのあたりはちょっとよくわかりません。しかし、法務局の人から「訂正の登記をしてください」といわれる可能性は限りなくゼロに近く、そのまま放置してもどうってことないでしょうね。
ただし、将来的に売却するとか担保権を設定するとか、第三者の利害がからむ取引をするときには、取引の相手方から、「構造が違う」とか「建物の同一性に疑問がある」とかいわれる可能性はありますね。
しかし、そのような予定が無いのなら、私なら放置しておきますね。
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