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建物登記簿謄本に記載されている構造と実際の構造が違っていることはありますか?登記簿謄本には昭和四十年新築。木造瓦ぶきとあるのですが、実際は鉄骨瓦ぶきです。途中で建て直しているのでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的に故意でない限り、異なる構造で登記することはないですよ。


躯体が違うのであれば、やはり別の建物と見るべきでしょうね。登記してある建物は取り壊され、その後建てた建物が未登記であるというのが一番すっきりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。多分そんな感じかとおもいます。登記って案外いいかげんなんですね。

お礼日時:2009/11/10 18:03

固定資産税の課税標準額を出す際の評価や、法定耐用年数などに影響があると思います。

しかし、その程度のことでわざわざ訂正の登記をされる人は少ないと思います。つまりたちまち悪影響が出るということはないのでは?
しかし、一応建物の表示の登記は所有者の責任ですから、間違った表示登記を訂正することも所有者の義務なんじゃないでしょうか?そのあたりはちょっとよくわかりません。しかし、法務局の人から「訂正の登記をしてください」といわれる可能性は限りなくゼロに近く、そのまま放置してもどうってことないでしょうね。

ただし、将来的に売却するとか担保権を設定するとか、第三者の利害がからむ取引をするときには、取引の相手方から、「構造が違う」とか「建物の同一性に疑問がある」とかいわれる可能性はありますね。
しかし、そのような予定が無いのなら、私なら放置しておきますね。
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登記簿謄本の間違いはちょくちょくありますね。


当初木造で建てたが、鉄骨で増築して、紆余曲折を経て木造部分を壊しちゃったとか。45年も経ってるとそんなことはよくありますしね。

その他にも地番の間違い、公図の間違いなどは、入り組んだ古い街の中にはたくさんあります。
そのことを法務局の人に問い詰めても「・・・?」な反応をされるだけですので、自分でしっかり調べるしかないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なおさないと問題ありますか?

お礼日時:2009/11/10 11:46

鉄骨瓦ぶきです


??????
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この回答へのお礼

鉄骨サイデイング張り瓦葺きです。

お礼日時:2009/11/10 11:02

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