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山口母子殺害事件で、もしも元少年の最終判決が死刑ではなく無期懲役
になった場合、後々の別の事件で、彼が裁判中に話した証言(「死姦し
たのは蘇らせるため」、「ドラえもんが助けてくれると思った」など)
を話すことによって、罪が軽くなる可能性がでてくるのでしょうか?

また、裁判長が罪を軽減した理由の中に「死姦」=助ける意志があっ
た、のような発言があった場合、男性が女性を殺害した場合、そのまま
逃げるより死姦したほうが罪が軽減される率が高くなるのでしょうか?
(裁判についてはあまり詳しくしらないのですが、よく過去の判例を参
考にする、という話をよく聞きますので)


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>罪が軽くなる可能性がでてくるのでしょうか?



でてくるでしょうね。過去の判例ってやつはけっこう重視されるようですから。

ただ、担当弁護士が記者会見中に泣き出すくらい、世間から懲戒請求を文字通り山のように出される
状況の中で、最高裁から「死刑の判決を出さない理由が見つからないから・・」という理由で
高裁に差し戻されている状況の中で、無期懲役の判決を出すだけの勇気が裁判官にあるかどうか。

ないでしょうねぇ。まず。裁判官だって人の子ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2007/09/21 23:39

裁判はそんなに簡単なものではないですよ。


日本の最高刑になるか否かを決めるような大きな裁判では、判例どおり、とはいきません。本当にケースバイケースです。

例えば、尊属殺人罪が削除されたきっかけになった事件を例に取ると、娘が父親を絞殺したという事件でしたが、その背景には父親による長年の性的虐待、強姦という事実がありました。被告である娘は殺意を認めており、尊属殺人罪では最低でも無期懲役で、判例による心身衰弱などによる減刑を認めたところで懲役3年半というのが関の山でした。つまり、最終判決の2年6ヶ月執行猶予3年というのは、異例中の異例で、全く判例どおりではない判決でした。

このように、判例に沿うのはあくまで基本で、大きく特殊な事件についてはその法律が違憲か合憲かというところまで審理されることになり、判例どおりの判決ではなくなります。

是非安心していただきたいと思います。
そんな人間のために世の中狂ってたまりますか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2007/09/21 23:39

犯行事由の詳細な部分については、当該事件に限っての判断とされています。



過去の判例を参考にするのは、主に規範の部分です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2007/09/21 23:39

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