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質問と言うか、皆さんの意見を(参考までに?)聞かせて欲しいのですが、
【現在、日本の議会では何事も(?)『多数決』によって決められていますが、
その多数決が『多数の専制(横暴)』にならないためには、多数派と少数派はそれぞれどのようなことに注意しなければならないと思いますか?】
【また、審議拒否は許されますか?】

A 回答 (3件)

多数決よりも少し広い観点で、意志決定方式として、多数決を位置付けながら、お答えします。



集団としての意思決定の方式には、「全員一致で決定」,「4分の3以上の賛成で決定」,「3分の2以上の賛成で決定」,「2分の1以上の賛成で決定」,「委員会の決定に一任」,「ボスの決定に一任」,「各メンバーの特性によりメンバーの意見に重みを持たせて、重み付き総和により決定」のように、様々な方式が考えられます。

1)「全員一致で決定」という方式は、各メンバーが拒否権を持った状態となります。したがって、99%の人が賛成でも1人が反対であれば決定が行われず、結果として現状維持が実現されます。悪くすると、現体制で利益を得ている現状維持派による独裁となります。

2)「4分の3以上の賛成で決定」,「3分の2以上の賛成で決定」,「2分の1以上の賛成で決定」のどれもが、「全員一致方式」での「拒否権による独裁」の弊害を避けつつ、できるだけ多数の意見を反映した決定(多数決)としたいという思想を持った決定方式だと思います。この方式は、たいていの場合には妥当な結果をもたらすのですが、特定の少数派集団の意見が、いつの決定においても全く反映されなくなり、その少数派にとって非常に不利な決定が常になされる可能性があるという問題があります。例えば、アメリカンインディアンを荒涼たる砂漠地域に閉じ込めて生活をさせるという決定が国家としてされるようなものです。基本的人権の思想により、多数決方式に対して限界が与えられる必要があります。他の解決方法としては、少数派側の集団と多数派側の集団に分裂させて、各集団内での多数決方式にする事で、できるだけメンバーの希望がかなうようにする事が考えられます。宗教や民族によって国が分裂する現象は、このような事態だと思います。しかし、この分裂は完全にはできません。少数派側の集団に取り残されたごく少数の元多数派のメンバーは、少数派側の集団におけるマイノリティとして迫害される事がよくおきます。これが、分裂後の集団の間の紛争の原因となる事がよくあります。

3)「委員会の決定に一任」の方式
この方式の中で、委員を全メンバーの投票で選出するものが、間接民主制です。委員が固定されているか、既存の委員によって新規加入の委員が決定されるものは、貴族制だと思います。貴族制は明らかに非民主的な方式であり、問題外です。間接民主制にも様々な問題がありますが、現状の多くの国や自治体で採用されている方式です。

4)「ボスの決定に一任」の方式
この方式の中で、ボスを全メンバーの投票で選出するものが、「大統領制」です。ボスが固定されているか、先代のボスが次のボスを決定するのが「君主制」です。「君主制」は、非民主的な方式であり、問題外です。「大統領制」では大統領の暴走や、大統領が君主に変質するのを防止するために議会が設けられていて、議会に大統領の決定に対する拒否権を与え、大統領に議会の解散権を与えている場合が通常だと思います。

5)「各メンバーの特性によりメンバーの意見に重みを持たせて、重み付き総和により決定」の方式

審議会などで、各界の代表者や専門家とされる人々を集めて審議し、審議会の結論に対する一般の意見は公聴会と称して形式的に開催して軽く聞き流し、審議会の結論を尊重して、ほぼ審議会の結論どおりの決定を下す場合が、これに相当すると思います。審議会のメンバーの意見に大きな重みを付与し、審議会に参加しなかったメンバーの意見は重みがほとんどゼロです。審議会のメンバーを選ぶ人間や審議会の事務局が、審議会を実質的に支配できる方式です。

【集団の意思決定での多数決原理の限界】
国のレベルでの民主主義は、国民が国の状況を知り、国民の意志で国民のための政治を行なうものである。「国民の意志」の中身を決定するために「多数決原理」が用いられている。「国民のための政治」は、「最大多数の最大幸福を目指す政治」を意味し、これが「多数決原理」と結びつく。しかし、多数決原理には大きな欠陥があることを認識すべきである。端的に言うと、多数決原理が暴走すると、「村八分」や「魔女狩り」のような非人道的な事が、多数の横暴として発生するのである。個人の最低限の権利(基本的人権)が、多数決原理によって脅かされる可能性がある。多数決原理は万能ではなく、「基本的人権」という原理によって、限界を与えられている。
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 『多数決の原理』の裏には『少数意見の尊重・反映』というものが前提にあるはずです。

ですから多数派は常に少数派を無視すべきでないというのが本筋でしょう。
 ただ少数派は多数派に受け入れやすい対案を作るべきであって、それができないから無視されるというのも多数派の言い分になるかもしれません。
 審議拒否は少数派の『最後の抵抗手段』なのでしょうが、格式ある議会で多数・少数派がそれぞれの役割をきちんと果たしていた時代ならともかく、現在の日本の状況(多数決の濫用)では何の意味もありません。国民代表としての役割を放棄しているといわれても仕方ないでしょう。
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日本では注意することなんてあります?


政党の方針通りに票を入れてしまいますから・・・
審議拒否は、国民の代表という立場でいうなら許されない行為ですね。
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