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いつも参考にさせていただいております。
去年の確定申告の際に、青色申告会の方に相談させていただき
今年初めて青色申告をします。

お聞きしたいのは開業届についてなのですが、
父は委託業務のような感じで自宅でCAD設計の仕事をしています。
一昨年までは年収が平均400万強で、去年初めて年収が850万近くになりました。ただ、それ年収が今後安定していけるかといったらわかりません。青色申告会の方に相談した際に、開業届をしていないこともお話したのですが、別に問題はないからしなくても平気という風に言われました。開業届をだしていないと65万控除対象にはならないのでしょうか?
今回は10万控除で提出します。いずれは65万を目指していますが、無理なのでしょうか?

A 回答 (4件)

 hanahou10さん こんばんは



 解らない事が有るのですが、「今年初めて青色申告をします」との事ですが、開業届けを出してなくて青色申告できるのでしょうか???????

 きちんと開業届けを出して個人事業主となった方の特典として、白色申告・青色申告の選択が出来ます。もし開業届けを出してないのであれば、白色申告しか出来ないのですけど・・・・。
 青色申告会の方が言われた「別に問題はないからしなくても平気」と言われたのは、年収が850万円ある状態で開業届けを出さすに白色申告で確定申告をしても問題は無い、と言う事を言われたに過ぎないんです。「開業届けを出さなくても青色申告が出来る」とは言われてないんです。この点をお間違いにならない様に・・・・。

 開業届けを出してきちんとした決りに則った方法で「青色申告」を選択した場合、10万円の控除か65万円の控除のどちらかが選択できます。この違いですが、確定申告を提出する段階で貸借対照表・損益計算書を提出した方が65万円の青色申告特別控除を受ける事が出来、確定申告時に貸借対照表・損益計算書を提出しなかった青色申告者は10万円の青色申告特別控除しか受けられないと言う事です。いずれの場合も「青色申告特別控除」を受ける為には、青色申告としての届出を出している方だけですから、hanahou10さんの場合は今年分の確定申告は10万円の青色申告特別控除を受ける事すら出来ません。

 ではhanahou10さんが青色申告をする為にどうすれば良いかですよね。まずは「個人事業主の開業届け」を税務署に提出しましょう。本来は一昨年までも400万円の収入(売上)が有ったのですから、そう言う事業を始めた時に開業届けを出すべきだったと思います。本来「個人事業主の開業届け」は事業を始めた時から1ヵ月以内に提出するものなんです。hanahou10さんのお父さんの場合はそれを無視して開業届けを出してないのですから、急ぎ税務署に開業届けを出してください。法律上は「事業を始めた日から1ヶ月以内に開業届を出す」と言う事の記載は有っても、それをしなかった事の罰則は一切記載がありません。今まで開業届けを出してなかったのですが、税務署も鬼では有りません。開業届けを出さなければならない事を知らなかった事についてはとやかく言いませし、罰則もないのですから・・・。後は税務署の指示通りの処理をして下さい。そして開業届けを提出した時点で、何時を開業日にするかは税務署が決めていただけます。

 青色申告をする場合は、開業届けを出した後に「青色申告の選択書」(だったかな???)を提出する事で青色申告をする事が可能になります。ここで問題になるのが「開業日」です。「青色申告の選択書」を提出出来るのは、「開業日から2ヶ月以内」または「毎年1/16~3/15までの2ヶ月間」と言う決まりが有ります。もし明日税務所に行って今までの事を全て話し開業届けを提出し、税務署の判断が運良く9/26を開業日と決めて頂けた場合は、9/26~11/26までに「青色申告の選択書」を提出すれば平成19年分(平成20年2/16~3/15提出分の確定申告)から青色申告での確定申告をする事が可能です。もし税務署の判断の開業日が平成19年9月26以前と言う事に決められた場合は、来年の1/16~3/15の間に「青色申告の選択書」を提出する事で、平成20年分の確定申告(平成21年2/16~3/15提出分)から青色申告をする事が可能になります。ですから、税務署が何時を開業日に決めて頂けるかが凄く重要になります。したがって、まずは急ぎ税務署に言って「個人事業主の開業届け」を提出後、何時を「開業日」にするかを決めてもらって下さい。

 現状では、10万円の「青色申告特別控除」すら出来ない白色申告での確定申告しか出来ませんので、どう頑張っても65万円の控除は無理・無茶の世界です。なるべく早めに税務署に行って「開業日」を決めてもらった後、今後どの様な処理をしなければならないかを聞いて指示通りの税務処理をして下さい。税務署で色々言われると思いますが、頑張って下さいね。
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>開業届をだしていないと65万控除対象にはならないのでしょうか…



65万控除は、開業届の有無ではなく、「青色申告」の申請が事前になされているかどうかです。
昨年以前から仕事をされているようですから、今年分を青色申告するには、今年の 3/15 までに申請が必要でした。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>今回は10万控除で提出します…

青色の申請をしていないのなら、10万控除もありません。
10万控除は、青色の届けを出してあっても、後述の要件を満たさない場合に受けられるものです。
白色申告に 10万控除などありません。

>いずれは65万を目指していますが、無理なのでしょうか…

来年の 3/15 までに申請すれば、来年分、つまり再来年の春に申告する分から、65万控除が受けられます。
とはいえ、65万控除は届けだけではなく、

(1) 複式簿記による記帳
(2) 決算書に貸借対照表を添付
(3) 期限内に申告

の条件が付いています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

>今年初めて青色申告をします…

3/15 までに届けを出したのかどうかを書かれると、より適切な回答ができます。
ご質問文は、投稿する前にじゅうぶん推敲しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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開業届と青色申告の届けをださねばなりません。

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65万の特別控除は青色申告者の特典になります。



参考URL:http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/C …
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