プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。私は、現在、市町村職員(地方公務員)ですが、個人的に募金を募りたいと考えております。内容は親が不治の病に罹り余命があまりありません。同居住宅を購入したいと考えておりますが、昨今の時代の流れで『信用失墜行為』にあたるでしょうか?私は、親への最後の孝行をしたいと考えております。ご教示の程、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

はじめまして。

募金とか、カンパで、人を頼って生活するのは、甘えすぎです。市町村公務員なら、福祉課に行けば、どの程度 補助金が下りるか、調べられるでしょう。リフォームで、対応するのです。不治の病でも、生活保護や手当てや、ボランティアなどで、頑張って生活しておられます。 障害者用の市営住宅も入れない人もいるのに、募金で新築住宅を購入は、非難を浴びるでしょう。 公務員なら、ローン組めます。どうして、人を頼るのですか?募金で、自分の家を建てようなど、言語道断。
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この回答へのお礼

2790様へ
~どうして、人を頼るのですか?募金で、自分の家を建てようなど、言語道断。~
 自分の立場や人としての道理や道徳を考えずにただ自分の親に対する『想い』のみでしようとした行為に深く反省しております。ご指摘されたとおりだと痛感しております。ご助言本当にありがとうございました。申し訳御座いません・・。

お礼日時:2007/09/30 23:38

 親孝行をしたい、という貴方の考え自体はいいことですし、否定はしませんが・・・


 貴方が本当に公務員ならなおさら、少々厳しいものの言い方も必要かもしれませんね。

 なぜ募金が必要ですか?公務員なんですから、ご自分の蓄えとローンで、家の1軒ぐらい購入できませんか?退職金の前借でも何でも、資金を調達する方法はあるでしょうに。親御さんと同居したい、ということだけなら、そんなに豪勢で立派な家である必要はないですよね? 
 貴方も公務員の端くれなら、ここんとこホントによ~く、熟慮してください。自分たちの浄財で自分たちより豪勢な家を公務員が購入した、なんて事実を、わずかな収入の中から善意で募金を支払った一般市民の皆様が納得していただけるとお思いですか?
 一般市民の生活観念とかけ離れた行為は、公務員としてすべきではありません。たとえ『信用失墜行為』などには当てはまらずとも。その辺のバランス感覚というか庶民感覚というか、そういうものも地方公務員として当然持つべき資質のひとつだと思いますが、違いますか?

 よくテレビなんかで、派手に募金を募って、難病のお子さんなんかを先進国の病院に連れて行って治療させる、というのがありますが、ああいうのに募金が集まるのは、取りも直さずかけがえのない『命』が助かるかもしれない、というのがあるからです。貴方の募金は、余命わずかな親御さんの治療に当てるわけではないんですよね?あくまでも、親御さんと残りわずかな時間を一緒にすごしたいという、貴方自身の『想い』を叶えるだけの為に使われるわけですよね?
 何度も繰り返しますが、親孝行はいまどき大変貴重です。でもそれに周囲が共感できるのは、貴方の稼ぎの範囲内でその『想い』を叶えた時だけです。人に頼ってまで叶えても、親御さんは決してお喜びになりませんよ。今回の提案、親御さんに相談されましたか?まだならばぜひ、行動を起こす前にまず親御さんにご意思をご確認なさることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

hiroki0909様へ
・・親孝行はいまどき大変貴重です。でもそれに周囲が共感できるのは、貴方の稼ぎの範囲内でその『想い』を叶えた時だけです。人に頼ってまで叶えても、親御さんは決してお喜びになりませんよ。・・
 ご助言とても痛感致しました。自分のおかれている立場もわきまえずに申し訳ありませんでした。hiroki0909様貴重なるご指導に感謝致します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/28 21:53

恐れ入ります。



信用失墜行為とは下記の事だと前提をおきます。
地方公務員法第33条 信用失墜行為の禁止:職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(なお、基本的には事例毎に判断されます)

今回のケースが、信用失墜行為に当たるかは正直微妙です。
集まった募金について、使途の明朗性があり、会計処理がきちんとなされている場合は、社会通念上ギリギリ許されるかと思われます。

つまり、
・現在の財産を詳らかにする。
・処分できる財産を全て処分した上で、「同居住宅を購入」するのに不足する金額の募金をお願いする。
・親御さんが亡くなられた後、同居住宅を売却し、元の住居もしくはそれに準ずる住宅に引越する。
・売却益を、慈善団体等に寄付する。

そもそも、「不治の病にかかっている親を持つ子供は多数おり、その全ての子供が同居住宅を購入できているわけではない」という事実を勘案すべきです。

最低でも
・会計報告をする。
・事業経費を最低限(だと見なされる程度)に抑える。
・親御さんが亡くなられた後、同居住宅を手放す。
・余剰金(同居住宅を売却した余りも含む)の、寄付先を決めておき、そこに寄付をした証拠を提示する。
以上4つは、必要かと思われます。

***
以下、質問とは無関係ですがアドバイスです。

寄付によって親孝行を行った場合、親御さんの年齢が50歳を超えていらっしゃる場合は、不快感を感じる事が多いと思います。
同居住宅で暮らすことだけが親孝行とは限りません。
おつらいとは思いますが、最後までできるだけ一緒にいてあげて下さい。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E2%97%8B%E2%97%8B% …
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございます。fonera様のご助言の通りだと痛感致しました。何か親孝行の違う方法を模索し、残された人生を有意義に過ごせるよう対応していきたいと考えます。

お礼日時:2007/09/28 01:08

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