No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法律では順番はありません。
会社法(第四百三十五条二項)
各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及
び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものを
いう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を
作成しなければならない。
となっています。この法律では計算書類の説明として、貸借対照表、損益計算
書の順で記載してありますから、経団連の雛形や中小企業の会計指針では、こ
の条文を典拠として順番を決めていると思われます。
しかし法律では表示の順番までは定めていないと思われます。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/ …
経団連が呈示している決算書の雛形では、貸借対照表、損益計算書の順番とな
っています。
有価証券報告書では、貸借対照表、損益計算書の順番となります。
(新日鉄の例)
http://www0.nsc.co.jp/investor/index.html
中小企業の会計に関する指針
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo/chu …
以上をご参考にしてください。
No.4
- 回答日時:
順序と悠のはありませんが、精算表、損益計算書を作らなければ、貸借対照表は作れません。
ただ、今財務諸表として利害関係者が重要視しているのは、貸借対照表です。まず、貸借対照表をトップにすると良いのでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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