1つだけ過去を変えられるとしたら?

恐れ入ります。

結婚前から個人事業主です。
夫は会社員で厚生年金を払っていますが、
結婚後、個人事業主の私は専業主婦と同じように
夫の扶養として第3号被保険者として
国民年金に加入していることになるのでしょうか?

*現在は、仕事での収入は100万円未満で
健康保険の被保険者です。


どうぞご教授下さい。

A 回答 (3件)

>主人の会社の保険組合の【健康保険被保険者証】というものを持っています



では被扶養者ですから第3号被保険者になります。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
心配で会社に確認したところ、
第三号被保険者になっておりました。
またの機会がございましたら、どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/10/16 11:54

ご結婚はいつでしょうか?


現在は、健康保険の扶養と年金3号の条件が同じで、3号の届出が忘れられがちだったこともあって、
健康保険の扶養と3号の届出は、平成14年4月以降、夫の会社で同時にすることになりましたが、
以前は3号の届出は個人申請でした。
ご結婚が平成14年4月以前で、もし届出をしていらっしゃらないときは年金の種別変更(1号から3号)手続きがされていないことになります。
(1号のままなら納付書が届いているはずなので、気づきますよねえ。)

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU2 …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をありがとうございました。
結婚は最近のことですので、会社での申請でした。
心配で会社に確認したところ、
第三号被保険者になっておりました。
またの機会がございましたら、どうぞよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/10/16 11:56

あなたの加入している健康保険の種類は何でしょうか?

この回答への補足

早速のご回答をありがとうございます。

主人の会社の保険組合の
【健康保険被保険者証】というものを持っています。

補足日時:2007/10/01 19:59
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