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支払督促後の仮執行宣言の手続きについて調べていますが、
いろんなHPを見てもよくわからない部分があります。
わかる人がいましたら教えてもらえませんか?

1.
仮執行宣言申立書を提出して裁判所に受理されると
債務者と債権者に仮執行宣言付支払督促正本が送られる。
債権名義はこの時点で発生するのでしょうか?
それとも、この時点から2週間経過して仮執行宣言が確定した
時点で債権名義が発生するのでしょうか?
HPによって記述がまちまちでどっちが正しいのかわかりません。
それとも、債務者に正本が送られてから2週間経過後に債権者に
正本が送られて、その時点で債権名義が発生するのでしょうか?

2.
送達証明申請書は仮執行宣言付支払督促正本を受領してから
提出するのですか?それとも仮執行宣言申立書と一緒に
提出しておくのですか?

3.
いくつかのHPには「確定証明申請書」や「受書」などの
記述がありましたが、これらは何でしょうか?
いつ提出するものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

 債務者に仮執行宣言付支払督促正本が送達されたときに,執行力が生じます。

すなわち,債務名義が成立します。

 確定しなくても執行力が生じるからこそ「仮」執行宣言なのです。

 債務者に送達されて2週間が経過すると,督促異議の申立てができなくなるという効果が生じます(確定)。しかし,これは執行力とは無関係です。
 仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達されれば,直ちに強制執行にかかることができ,督促異議の申立てがなされても,強制執行を続行することができます。これを止めるには,債務者が執行停止の申立てをしなければならないという関係になります。

 送達証明申請書を,仮執行宣言の申立てと同時に出すことは構わないと思いますが,結局はそれぞれの裁判所の取扱いによるものと思います。

 確定証明申請は上記のように執行とは無関係ですので,特に必要ありません。受書は送達のいらない書類を受け取るときに領収証として裁判所に出すものと思います。例えば,債権者が支払督促正本を受領したときに,それと引換に裁判所に提出することになります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます!
特に1つ目の内容はHPによって違っていて混乱していました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2007/10/05 23:23

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