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自己破産の際に弁護士から貯金通帳を全て持って来てくださいと言われたのですが、その全てと言うのはどの範囲までなのでしょうか?結婚前の通帳とか、何かの時に作っただけで全く使用していないもの、もう通帳すら手元に無いものもあるんですが、現在、生活に使っている物だけで良いのでしょうか?後に、古い通帳を提出していない事が判明して問題になったりしないでしょうか?

A 回答 (1件)

自己破産の申し立ての場合、申し立ての日より1年前までの貯金通帳のコピーの提出が必要です。


所有している通帳はすべて、1年分コピーして添付書類として提出する必要があるので、お持ちの通帳すべて提出してください。

通帳が無いものや提出できない場合、銀行の窓口で取引明細表を1年分作成してもらい提出します。
免責の決定により負債を免除して貰うには、必要な作業です。(自分に財産が無い事を証明する為に。)

後に提出していない通帳が判明して、財産が残っていたなどとなると免責の取り消しなどの処分になります。(破産したにもかかわらず、負債を全額返済する義務が発生します。口座引き落としなどでローンの返済していた場合などは債権者より裁判所へ通報されますからバレます。)

なので、全部提出した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そのように伝えます。

お礼日時:2007/10/05 07:53

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