No.4
- 回答日時:
違法です。
所有者が所有権を放棄した証明がないからです。
あなたには乗り捨てに見えても、実は盗難車で盗人が放置しただけで、所有者は探していたとします。そこへ貴方がその自転車に乗って現れ、所有者が車体番号等で所有権を確認した場合、貴方は盗人の疑いをかけられてもしょうがない立場になります。
No.5
- 回答日時:
>私のアパートの敷地内に、1~2ヶ月前から乗り捨てたであろうと思われる自転車があります。
原則として、動産は無主物先占ですよね。(民法239条)明らかに捨てられている物であれば、警察へ届ける必要なんてないと思います。
ただ、盗品である場合、遺失物である場合があるなら、kyaezawaさんの意見が正しいと思います。
>貴方は盗人の疑いをかけられてもしょうがない立場になります。
8327さん、すみません。窃盗罪の立証は検察側がすると思いますし、そもそも、1~2ヶ月も放置されていて、アパートの住民がそれを確認している以上、窃盗犯人とはならないと思います。
さらに、自転車を借りて乗り回すだけで、本権者として振る舞う意思がないんだから、窃盗罪(刑法235条)の不法領得の意思(本権者として振る舞う意思+経済適用法に従って利用処分する意思)が欠けて、もともと窃盗罪の構成要件にもあたりません。
ちょっと乗って、買い物して元の場所にもどしておくくらいの使用なら、いかに遺失物、盗品であったとしても、不可罰です。
No.6
- 回答日時:
放置自転車自体捨てるつもりで置かれているのか、そのような意思なのかは自転車の持ち主本人に聞いてみないとわかりませんので、民法上勝手に無主物扱いしたり所有権が放棄されていると解するわけにはいきません。
しかし刑法上の解釈としましては、どうみても本人が現れそうな状態になっていないのでしたら、他人のものであるという認識がなかったということで窃盗罪は成立しないことになるでしょう(他人の占有に属することについての素人的認識の欠如)。
そして当然占有離脱物横領罪も成立しませんので当該行為は無罪ということになりますね。
No.7
- 回答日時:
>自転車を借りて乗り回すだけで、本権者として振る舞う意思がないんだから、窃盗罪(刑法235条)の不法領得の意思(本権者として振る舞う意思+経済適用法に従って利用処分する意思)が欠けて、もともと窃盗罪の構成要件にもあたりません。
>ちょっと乗って、買い物して元の場所にもどしておくくらいの使用なら、いかに遺失物、盗品であったとしても、不可罰です。
学問的には,そのとおり,二重丸です。しかし実務的には元の持ち主が明らかに所有権を放棄していない限り,占有離脱物横領になると思います。
「君子危うきに近寄らず」そんな怪しげな自転車には手を出さない方が吉です。
No.8
- 回答日時:
そうですね。
akr8696さんのおっしゃる通りです。私の直感では、akr8696さんは「先生」のような気がしていますし、実際にご相談されている方の身になって答えるべきだという事について、反省しています。学問的ではなく、実社会において、近寄らないで、自転車は放置したままにしておいてください。No.9
- 回答日時:
交番に2ヶ月程放置されている自転車があることを伝えて、そのときに所有者がいなければもらっても良いのかを聞いておくのが一番無難だと思います。
実際私がそうしたときに、その自転車が盗難届けの出ている自転車だったことがありました。他にも自転車がたくさん捨ててある(としか見えない状況の場所)ところだったのですが、それから1週間もしたら、そこは綺麗さっぱり片付けられていました。
自転車の場合は放置か置いてあるのかどうかの区別のために3ヶ月という期間がありますが、警察に届けてからの3ヶ月の方が後々問題ないと思います。
それに、放置されている、ちょっと乗っただけ、というのはあなたの判断や見解でしかないと言われるので、立派な持ち主がいれば違法だと言われるし、下の書き込みにあるように違法行為にすることもできます。
あなたが「うまく話せば」違法にならないというだけで、実際問題、違法と合法の狭間ということになると思います。
質問の趣旨からいうと、何ヶ月放置してあったとしても、それを証明できなければ、「自分のものにして乗り回していました」と言えば違法になると思います。
No.10
- 回答日時:
合法的に乗りたい、ということでしたら
その自転車を拾得物として警察に届けると、6ヶ月たっても持ち主が現れなかったら拾得主のものになると思います。
そのかわり、交番まで持っていかなければなりません。(警官は持っていってくれません)
ときどき自治体などでは放置自転車を修理して途上国に寄付などしてますが、あれは法的手続きはどうなっているんでしょうねえ。
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