プロが教えるわが家の防犯対策術!

カフェやブティックなど路面に面している店舗で入り口にある、突き出たヒサシは、よく見ると道路や、道路横の溝の部分まではみ出たり、している場合がありますが、これって違法ではないでしょうか?
また、それが落ちたりして、通行人にケガさせたりした場合は、店舗の持ち主の責任になるのでしょうか?それとも店舗の入っているビルの持ち主の責任になるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

どうもこんにちは!



舗道などへの突出物については各市町村の条例などで規制がある場合が普通です。
通常は、建築許可が下りている図面通りの建物であれば合法と考えるのが自然ですが、結果的に図面と異なっている場合や完成後に違法改築しているケースもあるかと思います。

突出物が原因で起こった事故については店舗オーナーの責任となるのが一般的だと思いますが、賃貸契約の内容によってはビルの所有者についても責任が問われるかも知れません。


ご参考まで
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固定式で道路占有の許可を得てるのなら(許可が無くとも基礎部分までがそこの土地だったら)それは合法です。

許可無くやってるのだったら違法。

事故がおこれば、それを設置した人(例えば店側)に賠償責任があります、ビル持ち主は関係ないですね。
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