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郵便局からの不在通知で「大阪税関」からの配達証明が届いたのですが、この場合この配達証明は取りに行ったほうがいいのでしょうか?この通知はどういった意味がありますか?友人が私宛てに送ったコピー商品(ブランドベルトのコピー)「大阪税関」でとめられている可能性があります。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税関で、コピー品がばれた場合、日本国内に持ち込むことはできません。


おそらく、コピー品がばれたのならば、税関で処分したなどの通知でしょう。
ただし、コピー品がばれた場合はご質問者様の過去の輸入履歴と送り主が調べられます。
輸入回数が多いと、強制力を伴った行動がとられることもあります。
早めに配達証明郵便物は受け取ったほうが良いですね。
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関税がかかるから、引き取り(税を払って)に来いってことです。



よっぽどやばい物じゃなければ、受け取り側に何かあるということは無いですし、何か言われて不安でしたら身に覚えがない・・・と。
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