アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ワンクリック詐欺でしょうか?

興味本意でクリックしてしまったら

こんなメールが届きました。


   ≪番組料金滞納通知≫


          ○○AV事務局


        会員ID番号 ○○様へ


お客様は2007-10-○日 ○時○分にご入会頂けました当サイト、フレッシュAVのご入会時に発生しております番組料金99200円を滞納なさっております。

早急に番組料金99200円のお支払いをお願い申し上げます。


【お支払い口座及びにカード決済案内ページ】
http://www1.********.***
※必ずご確認の上、お間違えないようお願い申し上げます。


お客様は、利用規約確認画面、その先の最終ご利用確認画面のOKボタンを押されご入会処理を行って頂いております。つまりは利用規約に同意してご入会して頂けております。

利用規約において、料金のお支払いは入会日2007-10-○日○時○分より3日以内とさせて頂いておりますが、お客様は既にご入会日より4日が経過しております。

これは、利用規約違反に該当致します。早急にお支払い頂けなければ、利用規約13条、16条に基づき、少額訴訟などの法的手続き及びに遅延損害金、通常料金のご請求をさせて頂く場合も御座いますので、早急なご対応をお願い申し上げます。

また、ご対応して頂けない場合は、当方と致しましては悪意を持ったご入会者及びに悪質な利用者として判断せざるを得ませんので、所定の手続きも取らせて頂きますので、併せてご了承ください。

本メールに対して、ご質問等は必ず下記窓口までお問い合わせください。


【お客様サポート窓口】
フリーダイヤル  0120-***-***
メール問合わせ  support@*****.***
※お問合わせ時は必ず、ID番号のご提示をお願いします。


【お支払い口座及びにカード決済案内ページ】
http://wwwーーーーーーー
※必ずご確認の上、お間違えないようお願い申し上げます。


<<番組入場口>>
http://www.

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会員ID ○○様のご入会情報
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1、会員ID番号  FAV○○○○
2、ご入会日  2007/○○/○○
3、IPアドレス  ○○○.○○○.○○○
4、プロバイダー 

クリックだけでメルアド分かるシステムなのですか?

ワンクリックでどこまでの個人情報(電話番号、住所)が分かって

本当に請求されるのか教えてくださいm(__)m

会社のPCでやってしまったので怖くて…

自分で巻いた種なのですが、是非どなたか

助けてください。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

この手のメールは山のように配信されていますので、無視して OK です。

どうしても心配なら会社に正直に報告することですね。
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2007/10/14 13:04

そんなに心配なら、こんな所にも有りますよ。



http://www.cybersafety.go.jp/

参考URL:http://www.cybersafety.go.jp/
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この回答へのお礼

有難うございます
まだまだ未熟ですよね…
心配性ですみません

お礼日時:2007/10/14 13:06

 こんにちは。



>ワンクリック詐欺でしょうか?興味本意でクリックしてしまったらこんなメールが届きました。

 まさしく,架空請求=サイバー犯罪の典型例だと思われます。

 文面内容を読むと,
>お客様は、利用規約確認画面、その先の最終ご利用確認画面のOKボタンを押されご入会処理を行って頂いております。つまりは利用規約に同意してご入会して頂けております。
 とありますが,
 日本国内においては,利用規約と利用確認のみでは,法律的に電子商取引の売買契約が成立することはありません。

 インターネット上の商取引に関してです。

 こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。

 確認です。
 質問者様は,
(1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。
(2)さらに料金は~円であるということを確認して,クリックされたのでしょうか。
(3)また,売買契約の際には,個人情報を送付しましたでしょうか。
 おそらく,このような手続きはなかったと思います。

 ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,
 一番大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。
 この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。
 売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。

 電子消費者契約法によりますと,

 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」

 つまり,

 (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
そして,ここが大切なのですが,
 (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。

 つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓
http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm

 この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。

 ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。↑↓以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。
(当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓
 
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm

http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-fftbtop …

 さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。
たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
 ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。
これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓

http://www.m24.com/palm/kaku/

 世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。
これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html

http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
 
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …

http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …

http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html

 このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。

 貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。

 「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。
 「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。

 まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。

>クリックだけでメルアド分かるシステムなのですか?
ワンクリックでどこまでの個人情報(電話番号、住所)が分かって本当に請求されるのか教えてくださいm(__)m

 もし,そんなことがありえたら,世の中は個人情報の漏洩だらけになっているはずです。
 現に,質問者様のところへは,「会員ID番号 ○○様へ」と来ていますが,○○は質問者様のご氏名ではありませんね。
 ただの番号のはずです。
 メールアドレスは知られていますが,住所・氏名・年齢などは特定できていません。

 ですから,個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。
 しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。
つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。
 質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。

 次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
 また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。

 それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓

http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …

http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html

http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html

↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)

 こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。

>早急に番組料金99200円のお支払いをお願い申し上げます。
 ↑こう言った文言をユーザーのパソコンに表示するサイトというのは,法律などの,どこに根拠を持って「払いなさい。」と言っているのか,はなはだ疑問ですね。


 さて,それで,質問者様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手に絶対連絡をとらないということです。
 会社のパソコンならば,職場の上司や同僚にはこのことは絶対に口にしないでください。
 もし,質問者様の操作により会社のメールアドレスがサイトに知られたとなると,会社の措置により勤務ができなくなるかもしれません。

 そして,相手方にメールアドレスを知られている状況ですと,メールアドレスそのものが同業者サイトで共有されたり,請求画面を出す悪質なスパイウェアなどが入り込んだりなど,さらにややこしいことになります。
 その場合は,メールアドレスを変更する手続きを取ることが一番です。
 メールアドレスからでは,住所や氏名など個人の特定は無理だと認識しますが,早急な対処が必要になります。

 メールアドレスを教えていなくても、一応念のために,次のようなオンラインスキャンやスパイウェア対策ソフトをインストールして,ウィルスやスパイウェアを削除したり,駆除したります。↓

http://www.kaspersky.co.jp/virusscanner
http://www.just-kaspersky.jp/products/ ←製品版です。

 Ad-Aware SE Personal EditionとSpybot - Search & Destroy(私も使用していますが)をインストールして,スキャンします。↓

http://www.higaitaisaku.com/adaware.html
http://www.higaitaisaku.com/spybot2.html

 マルウェアについてはこちらです。
http://www.higaitaisaku.com/menu5.html


 インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。

 最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。
その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。
 裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。
 通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。
 が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。
 逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。
 ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。
 
 また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。

 お互いに自分のこととして注意しあいましょう。
 会社にもサイトにも無視で知らぬ存ぜぬで押し通してください。

 どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓
 警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。
 葉書が来たときの相談もここでできます。

 何も起こらないための「お守り」として,参考URLを掲げておきます。

http://www.npa.go.jp/

http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm

http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html


 以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

ほんとに有難うございます
おっしゃるとおりです。
コレで安心して寝れます★
有難うございました★

お礼日時:2007/10/14 17:39

 こんにちは。


 No.4です。

 質問者様とほとんど同じと言ってよい事例について,私も回答したページがありました。↓

http://pcsoft.okwave.jp/qa3296764.html?ans_count …

 やはり,質問者様の場合は,サイトにもそうですが,会社には絶対に知らぬ存ぜぬ,「全く知りません。」「心当たりはありません。」と強く押し通しましょう。

 何かのお役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

こんにちわ
有難うございます★
助かりました

お礼日時:2007/10/14 17:37

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