
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法務局への相談も良いかもしれません。
法務局では、実態のない会社や登記変更の手続きが違法に行われていない状態であれば、職権で指導や解散登記をすると思います。裁判所へ通知の上で裁判所から罰金などの通知をしてくれるかもしれません。
登記には代表者の個人住所の記載もあると思いますので、法務局も対応するでしょうし、税務署だって調査することでしょう。
社名と代表者の変更登記は本当にしてありますか?なかには登記変更もしていないで悪さをして逃げてしまう輩もいるようです。そのような場合には元代表者のつもりでも責任問題が出るかもしれません。
会社の登記簿謄本は誰でも取得できます。インターネットでの閲覧も可能です。ご確認がまだであれば、ご確認ください。
No.2
- 回答日時:
会社宛の郵便物は受け取らないようにしましょう。
そのためにも、現在届いている郵便物は、宛先の住所にそのような会社はありません、と張り紙でもしてポストへ投函しましょう。
たぶんですが、郵便局は差出人へ返送するでしょう。
郵便局の名簿からも削除され、配達されなくなるかもしれません。
再度配達するようであれば、郵便局へ連絡しましょう。差出人へ連絡しましょう。
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