プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

みなさんのお話しを聞いて、勤労学生になろうと思ってバイト先の店長に「俺、勤労学生になります!!!」って言ったら「高校生はなれないよ。」って言われてしまいました(・_・;)
本当なのでしょうか?教えてください。お願いしま~す♪

A 回答 (3件)

うそです。

 条件が合えばなれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
    • good
    • 0

#2です。

回答の一部を変更します。(間違いではないが分かり難いので)


【変更前】
「また勤労学生は、その年の課税所得と所得税の計算において勤労学生控除を受けられますが、税務署長に勤労学生控除を申告しなければなりません。」

【変更後】
「また勤労学生は、勤務先に扶養控除等申告書を提出して勤労学生控除を申告すれば、税金が安くなるか、場合によりゼロになります。」
(⇒勤務先を通じて税務署長に勤労学生控除を申告することになります。)
    • good
    • 0

難しく説明するとこうなります。



所得税法第二条第三十二号で、勤労学生とは、
「次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有する者のうち、合計所得金額が六十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下である者をいう。
イ 学校教育法第一条に規定する学校の学生、生徒又は児童
ロ 専修学校、各種学校の生徒
ハ 略 」
と定義しています。高校生は勤労学生になれないとは書いてありません。

また勤労学生は、その年の課税所得と所得税の計算において勤労学生控除を受けられますが、税務署長に勤労学生控除を申告しなければなりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!