No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.特別支給の老齢厚生年金(60~64歳)における加給年金
厚生年金保険に20年以上(中高年の特例に該当するときは15年以上)
加入した受給権者(注:質問者さんご自身のことです)が
「特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようになった時点」で
すぐに申請(加給年金額加算開始事由該当届)しなければなりません。
住所地を管轄している社会保険事務所に届け出ます。
つまり、加給年金(配偶者加算、という表現は不適切です)は、
「受給権者が60歳になった時の被扶養配偶者の有無」で決まります。
これを過ぎてあとから申請しても、一般に認められません。
被扶養配偶者は65歳未満であることが必要で、
受給権者が加入する健康保険(国民健康保険は×)で扶養されており、
かつ、配偶者本人の年収が850万円未満である必要があります。
配偶者自身が20年以上厚生年金保険に加入していて、
配偶者本人が老齢厚生年金、退職共済年金、障害厚生年金などを
受給でき得る場合には、
加給年金の部分を受け取ることはできません(加算されません)。
2.遺族厚生年金
受給要件が満たされるかぎりは、何時でも申請できます。
受給要件はかなり複雑なので、社会保険事務所にお尋ね下さい。
この回答への補足
丁寧なご回答ありがとう有難う御座います、
>「受給権者が60歳になった時の被扶養配偶者の有無」で決まります。
と言うことは60才で老齢厚生年金を請求した人はその後 配偶者が出来ても受付て貰えないと解釈してよいですね、65才又は70才から初めて厚生年金を受給する人は60才の時に配偶者が居るか居ないか申請しとかなければいけないんですね・・遺族厚生年金については良く分かりました有難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
ポイントは以下のとおりです。
「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分」の支給開始を迎えるまでに
「加給年金」の要件を満たす配偶者を得て、
かつ、「定額部分」の支給開始が始まる年齢に至った時点で、
配偶者(妻)に係る「加給年金額加給開始事由該当届」を提出すれば、
受給権者(夫)に「加給年金」が付きます。
つまり、受給権者(夫)は「定額部分」の意味をよく把握し、
何歳で「定額部分」の支給が始まるか、を理解しておいて下さい。
要は、
条件・資格を満たす年齢(ここでは「定額部分」の支給開始ですね)に
至った時点における「被扶養配偶者の存在の有無」を見ます。
あくまでも「条件・資格を満たす年齢になったそのとき」の状態を見る、
ということです。
ですから、いったん「定額部分」の支給が開始されてしまうと、
一般には、その後の「加給年金」の申請はNGです。
「定額部分」の支給が開始されるまでに配偶者の要件を調べておけ!、と
いうことが言えますね。
No.3
- 回答日時:
補足質問への回答ですが、
これについては、
昭和20・21年生まれの人(現在62・61歳の人)が
特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の受給を受けられるようになる、
その年齢に注目して考えて下さい。
上記の生年の方は、63歳から「定額部分」が支給されます。
「定額部分」の支給開始と「加給年金」の支給開始は同年齢からなので、
つまり、受給権者(夫)が63歳になるまでの間に
加給年金の対象となる配偶者(妻)ができればOKです。
これには、もちろん、現在独身である62歳の方が結婚して、
その配偶者(妻)が要件にあてはまるときも含みます。
したがって、補足質問への答えは
「そのとおりです」ということになります。
補足への回答で納得しました、貴重なお時間を私の質問の為に割いて頂有難う御座いました、感謝しております、毎日お忙しい日々を送っているとことと思います、どうぞお体を大切に何時までも活躍される事を願っています、有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
補足です。
特別支給の老齢厚生年金は、以下の計算式で成り立っています。
定額部分+報酬比例部分+加給年金=特別支給の老齢厚生年金
加給年金の支給開始年齢は、定額部分の支給開始年齢と同時期で、
受給権者の生年により、受給権者が男性(夫)の時は以下のとおりです。
1939・40年(昭和14・15年)生まれ 60歳
1941・42年(昭和16・17年)生まれ 61歳
1943・44年(昭和18・19年)生まれ 62歳
1945・46年(昭和20・21年)生まれ 63歳
1947・48年(昭和22・23年)生まれ 64歳
1949年(昭和24年)生まれ~ 65歳
ここがポイントで、これらの年齢を迎えたときに
加給年金の受給の申請(回答#1のとおり)を速やかに行なって下さい。
また、仮に、60歳の時点での被扶養配偶者と離婚した場合には、
上記で示されるそれぞれの支給開始年齢までに再婚すれば、
新しい被扶養配偶者が、加給年金の対象となります。
(再婚した時点で届け出をし直します。)
なお、加給年金をもらうことのできない夫であっても、
60歳以降も仕事を続けて厚生年金保険の被保険者でいると、
受給資格ができた時点で被扶養配偶者(妻)がいれば、
仕事を辞めるか、夫が65歳になった時点で加給年金をもらえます。
妻が65歳になると、夫の加給年金はなくなります。
そのかわりに、妻の年金には振替加算が付きます。
振替加算はいったん付くと、その権利は妻のものです。
仮に離婚したとしても、その権利は消滅しません。
万が一離婚を考えている場合には、65歳になるまで待つ、というのも一策です。
この回答への補足
kurikuri_maroonさん専門の回答有難う御座います、仮に今62才独身で老齢厚生年金を貰っています、63才までに結婚すれば配偶者の申請が出来る と解釈して良いですか・・
補足日時:2007/10/19 16:10お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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