
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
連帯保障契約が成立していないと考えたい気持ちは分かりますが、
強迫やだまされたりした上での署名、捺印でないならば、
その奥さん自身が、連帯保証契約書に署名・捺印している以上、
連帯保証契約が成立していると推定されます(民事訴訟法238条4項)。
仮に、奥さんとクレジット会社との間で裁判となり、
連帯保証契約の成立について争われた場合、
署名、捺印した契約書は、契約成立を証明する証拠となります。
奥さんが自分で捺印したのであれば、
捺印に使用した印鑑が、実印か認印かは証明力に
まったくと言っていいほど差はないと思います。
他人が署名したというケースなら、
認印なら偽造という判断を後押しすることになるでしょうけど。
本人が署名、捺印したということが分かれば、
本人尋問(奥さんやクレジット契約担当者)をするまでもなく、
裁判所は、連帯保証契約が成立していると判断することでしょう。
納得していなかった・・・とありますが、
署名なし、捺印なし → 納得していないから、署名、捺印していない。
署名あり、捺印あり → 納得したから、署名、捺印した。
と取り扱われます。
「捺印に実印ではなく認印を押したので保証義務はないと
弁護士が言った」という話を聞きました、とありますが、
刃物で脅かされて、無理やり署名、捺印させられた、
だまされて、署名、捺印させられた等の
事情があるのでしょうか???
No.5
- 回答日時:
弁護士さんの話が本当かどうかはその背後の状況によるでしょう。
例えば、奥さんが本当に納得していないから、実印を押さなかったとか。あるいは、無理やり口頭で承諾させられたとか。しかし、何のクレジット契約か分かりませんが、相手はプロの筈ですね。どうして、実印を要求しなかったのでしょう。
結局、認印が有効か無効かは、本人が否定し裁判に訴えた時、裁判所がどう判断するかですね。
>連帯保証人の契約は納得してなったのに・・・
この納得の証拠が実印です。認印でもいろいろあります。この印が本当に奥さんしか所持し得ないものと判断される材料があれば、また違う判断もされるでしょうが。しかし、一般的には認印では証拠として採用になりませんから、他に証拠が必要になります。裁判は証拠第一主義です。口頭で言った言わないは問題になりません。
他の方の回答どおり、若し署名が本人の筆跡に間違いなければ、裁判所が認める一要素にはなるでしょけど。そんなに甘くは無いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/19 15:49
回答ありがとうございました!
連帯保証人は安易になるもではありませんが、
印鑑ひとつで後々のトラブルを避けるためにも
契約内容を把握し納得して実印を使用した方が
いいことがわかりました!
他の回答者のみなさんも
ありがとうございました!!!
No.4
- 回答日時:
印鑑の種類が問題ではないのです。
要は、「保証人になることを承諾した証拠になるかどうか」です。
中には偽造されたものもありますので。
実印プラス印鑑証明であれば、偽造や勝手に押印されたものであるの疑いがかなり小さくなります。
普通の人は実印は慎重に管理しますし、印鑑証明を取るにも登録カードが要るからです。
(ただし家族なら無断で実印押印・印鑑証明の取得ともに難しくありませんので、相対的に疑いは大きくなります。クレジット業者でしたら保証人への電話確認などが求められます)
認め印であれば、実印よりは信頼度が落ちます。
認め印はある程度慎重に管理はされますが、実印ほどではありません。
また印鑑証明もなければ、印鑑の場所さえわかれば押せてしまいます。
シャチハタ等でも無効なわけではありません。
シャチハタの場合は宅配便や領収書に押すために、わりと目に付く場所に置いている人も多いです。
実印や認め印と比べて管理はルーズなのが一般的でしょう。
となれば、勝手に押せるチャンスも大きくなります。
また、「普通借金の保証人になるのにシャチハタで済ますか!?」とい疑いが生じてきます。
その意味で信頼度はかなり落ちます。
ということで、本人が否定したときに「果たして嘘を言ってるのはどっちだ?」を決める証拠として、印鑑の信頼度が影響するということです。
金額にもよると思いますが、認め印だからというだけで一概に無効なことは決してありません。
弁護士さんも、その他の状況と合わせて考えて、「認め印が押されているのは不自然だ=これは偽造と思われる=無効だ」と言ったのでしょう。
No.3
- 回答日時:
認印も「本人の認証」という法律効果は実印と同じです。
(自署署名の筆跡に間違いない場合)実印を使うのは本人が否定できない証拠になるからです。(印鑑証明が添付されていなくても、印鑑証明の印影と同じ印鑑である場合)
実印と印鑑証明の添付があり、筆跡が自筆であれば言い逃れできません。
実印であっても筆跡が違う場合、実印の保管状態(厳重に保管していたのに盗難にあったなど)により言い逃れ可能な場合があります。
事例では署名が奥様なので言い逃れはできないと思います。
参考URL:http://www.geocities.jp/tsunekawa_shihoshoshi/su …

No.2
- 回答日時:
こんにちは
>「捺印に実印ではなく認印を押したので保証義務はない」と弁護士が言った」という話を聞きました
確かに、土地売買契約とか銀行からのマイカーローン、住宅ローンでは
印鑑証明添付した実印の捺印を要求します。
>信販会社のクレジット契約では、その他に本人確認と保証人承諾確認の連絡を電話等の方法でされます。
その時点で、奥さんが連帯保証人を承諾していれば、契約書の捺印が認印でも有効になります。(金額が巨額になれば判りませんが)
(シャチハタ等のスタンプ印は認められません)
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