これ何て呼びますか Part2

「ベニスの商人」という戯曲があります。
内容は、次のとおり。
1.商人がシャイロックから金を借り、期日までに返さなければ胸の肉1ポンド与えると証文を渡す。
2.船が転覆、期日が切れる。
3.裁判でシャイロックは裁判官の示談を拒否。
4.裁判官は、肉1ポンドを切ってもいいが血はならぬ、またきっちり1ポンドでなければならぬ。さもなければ、市民の命を奪おうとした罪で死罪及び財産没収。

奇妙な裁判ですが、現在の日本の法律では、どのような裁判結果になるでしょうか?
胸1ポンドなどという証文が無効とされるでしょうか?
シャイロックは死罪に値しますか?
商人はお金を返せないのですが、どうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 結末は、難船が誤報であったとして、めでたく幕が閉じられます。


 現行の法律では、公序良俗に反する契約(人肉担保)は無効です。
 しかし、返済義務はあるので、通常の元利合計が請求されます。
 
 利息制限法では100万円以上なら年利15%以下(違反罰則なし)、
出資法では、年29.2%(個人間109.5%)です(20030901 罰則強化)。
(当初の契約で3ヶ月を過ぎると延滞利息(数%増)も請求されます)
 
 シャイロックは金を受取ることができますが、脅迫罪で起訴されると、
求刑・懲役1年6月、執行猶予2年あたりでしょうか。
(他の客にも同じような契約を交わしていれば、おそらく実刑です)
 
 男装の麗人が(資格を偽って)恋人を弁護するのは法廷侮辱罪ですね。
 この原作には、さまざまの矛盾があるため、シェイクスピアは、吉本
新喜劇のような“ドタバタ”を描いたと考えるべきでしょう。
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人の命を目的とした担保契約に付随して、貸付も無効となり、さらに不法原因給付となって、貸主からの返還請求が認められない可能性はあります。



判例(最判昭和30年10月7日・民集9巻11号1616頁)では、娘を酌婦として働かせることによって借金を返済させるという契約を結んだ場合には、働かせるという契約の部分が無効になることはもちろん、貸金契約も無効になり、貸し付け金は、不法原因給付にあたるため返還請求できないとしています。
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あり得ないような契約は無効


契約自体が無効なので、シャイロックは死罪にはならない。
(実際に胸の肉1ポンドを取ろうとしたら別)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
貸したお金はあきらめるしかないんでしょうか?

お礼日時:2005/12/24 03:03

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